○大槌町公民館規則

昭和52年10月18日

教育委員会規則第6号

〔注〕 平成14年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、大槌町公民館条例(昭和52年条例第22号)第21条の規定に基づき公民館の管理及び運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 条例第2条に規定する公民館は、当該対象区域内の住民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。

2 条例第17条に規定する分館は、それぞれの対象区域内の住民に対しその地域の規模及び実情に即した事業を行う。

(職員の職及び職務)

第3条 公民館に館長、副館長、班長及びその他の必要な職員を置く。

2 分館に分館長を置く。

3 分館に書記を置くことができる。

全部改正〔平成20年教委規則1号〕

第4条 館長は、公民館の行う各種事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

2 副館長は、館長を補佐し、館長に事故あるとき、又は館長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 班長は、上司の命を受け、館の事務を整理する。

4 その他の職員は、上司の命を受け、公民館の事務を処理する。

5 分館長は、館長の指示を受け、分館の事業の企画実施その他必要な事務をつかさどる。

6 書記は、分館長の職務を助ける。

全部改正〔平成20年教委規則1号〕

(分掌事務)

第5条 公民館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 施設管理班

 公印の保管に関すること。

 文書の収受、発送、整理及び保守に関すること。

 予算及び経理に関すること。

 中央公民館に関すること。

 分館の営繕に関すること。

 調査統計の総括に関すること。

 公報、公聴に関すること。

 その他公民館の事務に関すること。

(2) 事業班

 公民館事業の企画実施に関すること。

 町民教室等の開設運営に関すること。

 講演会、展示会等の開催に関すること。

 各種団体の育成に関すること。

 分館活動の育成と指導助言に関すること。

 その他公民館事業に関すること。

一部改正〔平成14年教委規則10号・20年1号〕

(審議会の組織)

第6条 条例第5条に定める公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員の互選により委員長及び副委員長それぞれ1名を置く。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期中とする。

3 委員長は、審議会の会議を主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

一部改正〔平成20年教委規則1号〕

(審議会の会議)

第7条 審議会は、館長が必要と認めるとき、その日時及び場所を審議会に付議すべき事項とともにあらかじめ通知して招集する。

2 審議会は、在籍委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

一部改正〔平成20年教委規則1号〕

(開館及び閉館)

第8条 公民館及び分館は、原則として午前9時に開館し、午後10時に閉館する。ただし、臨時に必要がある場合は、館長においてこれを適宜変更することができる。

一部改正〔平成20年教委規則1号〕

(休館日)

第9条 公民館の定期休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 毎月第3月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 分館の定期休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、定期休館日に開館した場合は、別日に休館日を振り替えることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

3 館長は、必要がある場合は、年間を通じ20日以内臨時休館日を定めることができる。

4 館長は、前項の規定による臨時休館日を決定するに当たつては、3日前までにその旨を町長に届け出るとともに、適宜な方法により、これを公示しなければならない。

一部改正〔平成20年教委規則1号・令和4年2号・第4号〕

(備付帳簿)

第10条 公民館は、次の帳簿を備え付けなければならない。

(1) 出勤簿

(2) 文書収発件名簿

(3) 予算経理簿

(4) 消耗品受払簿

(5) 施設台帳、備品台帳

(6) 公民館日誌

(7) 郵券受払簿

(8) 施設、設備使用簿

2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、その他の帳簿を設けることができる。

一部改正〔平成14年教委規則10号・20年1号〕

(報告)

第11条 館長は、各月の事業計画並びにその実施状況を町長に報告しなければならない。

一部改正〔平成14年教委規則10号・20年1号・令和4年2号〕

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理及び運営に必要な事項は、町長の承認を受けて館長が決定するものとする。

一部改正〔平成14年教委規則10号・20年1号・令和4年2号〕

1 この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

2 大槌町立公民館規則(昭和45年教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成5年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年8月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年5月28日教委規則第10号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成20年3月17日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月25日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式(省略)

大槌町公民館規則

昭和52年10月18日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年10月18日 教育委員会規則第6号
平成5年3月23日 教育委員会規則第2号
平成10年8月26日 教育委員会規則第3号
平成14年5月28日 教育委員会規則第10号
平成20年3月17日 教育委員会規則第1号
令和4年3月24日 教育委員会規則第2号
令和4年4月25日 教育委員会規則第4号