○大槌町文化財保護審議会規則

昭和52年7月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町文化財保護条例(昭和52年条例第11号)第46条の規定に基づき大槌町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会には、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、教育委員会の要請によつて会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(審議会への諮問)

第4条 教育委員会は、次に掲げる事項については、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。

(1) 町指定有形文化財の指定及びその指定の解除

(2) 町指定無形文化財の指定及びその指定の解除

(3) 町指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定(追加認定を含む。)及びその認定の解除

(4) 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定及びその指定の解除

(5) 町指定史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除

(6) 町選定保存技術の選定及びその選定の解除

(7) 町指定保存技術の保持者又は保存団体の認定及びその認定の解除

(8) 町指定有形文化財の管理又は修理に関する命令

(9) 町指定有形文化財の環境保全のための制限若しくは禁止又は必要な施設の命令

(10) 町による町指定有形文化財の買取り

(11) 町指定有形民俗文化財の管理に関する命令

(12) 町指定有形民俗文化財の買取り

(13) 遺跡の現状変更となる行為についての停止命令の期間の延長

(14) 教育委員会による埋蔵文化財の調査のための発掘の施行

(15) 町指定史跡名勝天然記念物の管理又は復旧に関する命令

(16) 町指定史跡名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可

(17) 町指定史跡名勝天然記念物の環境保全のための制限若しくは禁止又は必要な施設の命令

(18) 町指定史跡名勝天然記念物の現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の許可を受けず若しくはその許可の条件に従わない場合又は町指定史跡名勝天然記念物の環境保全のための制限若しくは禁止に違反した場合の原状回復の命令

第5条 教育委員会は、次に掲げる事項について重要なものは、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。

(1) 教育委員会による町指定有形文化財の修理又はき損若しくは盗難防止の措置の施行

(2) 町指定無形文化財以外の無形文化財のうち教育委員会が記録を作成すべきもの又は記録の作成等につき補助すべきものの選択

(3) 町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち教育委員会が記録を作成すべきもの又は記録の作成等につき補助すべきものの選択

(4) 教育委員会による町指定史跡(名勝、天然記念物)の復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置の施行

(5) その他必要な事項

(専門部会)

第6条 審議会に専門の事項を調査審議するため、次の専門部会を置くことができる。

名称

調査審議事項

第1専門部会

有形文化財(土地に埋蔵されているものを除く。)に関する事項

第2専門部会

無形文化財及び民俗文化財(土地に埋蔵されているものを除く。)保存技術に関する事項

第3専門部会

記念物及び埋蔵文化財に関する事項

2 専門部会(以下「部会」という。)を置くときは、必要に応じ審議会を開催し決定する。

3 部会は、審議会の指定を受けて調査審議し、その結果を審議会に報告するものとする。

4 各部会に部会長及び副部会長を置く。

5 部会は、必要に応じて部会長が招集し、それぞれの部門の運営と実施に当たる。

6 部会には、会長及び副会長が出席するものとする。

(諮問以外の調査)

第7条 諮問に関することのほか、町内の文化財について必要な事項を調査及び集録することができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定めることができる。

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

大槌町文化財保護審議会規則

昭和52年7月1日 教育委員会規則第5号

(昭和52年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年7月1日 教育委員会規則第5号