○大槌町スポーツ推進委員に関する規則

昭和43年12月23日

教育委員会規則第11号

〔注〕 平成12年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第19条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要なことを定めることを目的とする。

一部改正〔令和5年教委規則1号〕

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他の行政機関の行うスポーツの行事又は事業に対し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に対し求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対しスポーツについてその理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

一部改正〔令和5年教委規則1号〕

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、12名以内とする。

一部改正〔令和5年教委規則1号〕

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の理由があるときは、前項の期間中でもスポーツ推進委員の委嘱を解くことができる。

3 スポーツ推進委員は、再委嘱されることができる。

一部改正〔平成12年教委規則2号・令和5年1号〕

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たつて法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

一部改正〔令和5年教委規則1号〕

(会議)

第6条 スポーツ推進委員の会議は、教育長が招集する。

一部改正〔令和5年教委規則1号〕

(研修)

第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

一部改正〔令和5年教委規則1号〕

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月11日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大槌町スポーツ推進委員に関する規則

昭和43年12月23日 教育委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年12月23日 教育委員会規則第11号
昭和51年5月11日 教育委員会規則第1号
平成12年3月27日 教育委員会規則第2号
令和5年2月22日 教育委員会規則第1号