○大槌町地区体育館に関する条例

昭和39年9月30日

条例第17号

〔注〕 平成8年8月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大槌町地区体育館等(以下「体育館等」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

一部改正〔平成8年条例18号・令和5年9号〕

(設置)

第2条 体育館等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉里吉里地区体育館

大槌町吉里吉里1丁目1番1号

金沢地区体育館

大槌町金沢第29地割19番地

多目的広場

大槌町金沢第29地割19番地(旧金沢小学校校庭)

一部改正〔平成8年条例18号・令和5年9号〕

(管理)

第3条 体育館等は、大槌町が管理する。

一部改正〔令和5年条例9号〕

(使用許可)

第4条 体育館等を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

一部改正〔平成8年条例18号・令和5年9号〕

(使用料)

第5条 前条の許可を受けた者は、別表により使用料を前納しなければならない。

2 多目的広場の使用料は無料とする。

一部改正〔平成8年条例18号・令和5年9号〕

(使用料の減免)

第6条 公共団体又は公益を目的とするもので、町長においてその必要を認めたときは、前条の使用料を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、体育館等の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

一部改正〔令和5年条例9号〕

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月14日条例第23号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月14日条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年8月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

全部改正〔平成8年条例18号〕

使用料金表

昼間

9:00~17:00

夜間

17:00~22:00

全日

9:00~22:00

1時間当たり 210円

1時間当たり 260円

1時間当たり 250円

(注)

1 使用者が特別に使用した電力及び電灯の料金は、附加使用料として実費徴収する。

2 冬期間の燃料は自弁とする。

大槌町地区体育館に関する条例

昭和39年9月30日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年9月30日 条例第17号
昭和59年3月30日 条例第4号
昭和60年3月30日 条例第7号
平成元年3月14日 条例第23号
平成6年3月14日 条例第13号
平成8年8月1日 条例第18号
令和5年3月24日 条例第9号