○大槌町地区体育館に関する条例
昭和39年9月30日
条例第17号
〔注〕 平成8年8月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大槌町地区体育館等(以下「体育館等」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成8年条例18号・令和5年9号〕
(設置)
第2条 体育館等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉里吉里地区体育館 | 大槌町吉里吉里1丁目1番1号 |
金沢地区体育館 | 大槌町金沢第29地割19番地 |
多目的広場 | 大槌町金沢第29地割19番地(旧金沢小学校校庭) |
一部改正〔平成8年条例18号・令和5年9号〕
(管理)
第3条 体育館等は、大槌町が管理する。
一部改正〔令和5年条例9号〕
(使用許可)
第4条 体育館等を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
一部改正〔平成8年条例18号・令和5年9号〕
2 多目的広場の使用料は無料とする。
一部改正〔平成8年条例18号・令和5年9号〕
(使用料の減免)
第6条 公共団体又は公益を目的とするもので、町長においてその必要を認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、体育館等の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
一部改正〔令和5年条例9号〕
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月14日条例第23号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月14日条例第13号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年8月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
全部改正〔平成8年条例18号〕
使用料金表
昼間 9:00~17:00 | 夜間 17:00~22:00 | 全日 9:00~22:00 |
1時間当たり 210円 | 1時間当たり 260円 | 1時間当たり 250円 |
(注)
1 使用者が特別に使用した電力及び電灯の料金は、附加使用料として実費徴収する。
2 冬期間の燃料は自弁とする。