○大槌町勤労青少年体育センター設置及び管理に関する条例

昭和51年3月22日

条例第30号

〔注〕 平成12年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、勤労青少年の健康の増進と体位の向上、勤労意欲の高揚、雇用の安定を図るため、大槌勤労青少年体育センター(以下「体育センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 体育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大槌勤労青少年体育センター

位置 大槌町小鎚第23地割22番地1

一部改正〔令和5年条例23号〕

(管理)

第3条 体育センターは、大槌町が管理する。

(使用制限)

第4条 体育センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 営利を目的とした事業もしくは政党および宗教団体の行う事業に利用するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認めたとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

追加〔平成12年条例15号〕

(使用許可の取消)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を中止させ、又はその使用許可を取消すことができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

追加〔平成12年条例15号〕

(使用料)

第6条 使用者は、第4条の規定により使用の許可を受けると同時に、別表に定める使用料を納付しなければならない。

追加〔平成12年条例15号〕

(使用料の減免)

第7条 町長は、特別な事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

追加〔平成12年条例15号〕

(使用料の還付)

第8条 すでに納めた使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災、地変、その他使用者の責任でない事由で使用することができなくなったとき。

(2) 使用期日3日前までに使用者から使用許可の取消し申請があり、町長においてやむを得ない事由があると認めたとき。

追加〔平成12年条例15号〕

(委任)

第9条 この条例の定めるもののほか、体育センターの管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

一部改正〔平成12年条例15号〕

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月13日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和5年6月13日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

追加〔平成12年条例15号〕

体育センター使用料金表(時間単位で利用する場合)

 

利用時間

昼間

9:00~17:00

夜間

17:00~21:00

利用区分

 

入場料を徴収しない場合

体育競技を目的とする場合

150

300

その他の場合

300

600

入場料等を徴収する場合

体育競技を目的とする場合

400

800

その他の場合

1,200

2,500

個人利用の場合

1人1回の入場につき

50円

設備使用料

放送設備1式午前、午後、夜間1回につき、入場料を徴収しない場合は、1,000円、入場料等を徴収する場合は、1,500円を徴収する。

その他

体育器具利用については、無料とする。

備考

「入場料等を徴収する場合」とは、入場料、会費若しくはこれに類する料金を徴収する場合をいい、「入場料を徴収しない場合」とは、それ以外の場合をいう。

大槌町勤労青少年体育センター設置及び管理に関する条例

昭和51年3月22日 条例第30号

(令和5年6月13日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年3月22日 条例第30号
昭和59年3月30日 条例第6号
平成12年3月13日 条例第15号
令和5年6月13日 条例第23号