○大槌町勤労青少年体育センター管理運営規則

平成4年8月21日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌勤労青少年体育センターに関する条例(昭和51年条例第30号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、大槌勤労青少年体育センター(以下「体育センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

一部改正〔平成12年規則16号〕

(職員)

第2条 体育センターに必要な職員若干名を置く。

(休日及び使用時間)

第3条 体育センターの休日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、特別の理由のある場合は、この限りでない。

(1) 休日 月曜日、国民の祝日の翌日、12月28日から翌年1月3日まで

(2) 使用時間 午前9時から午後9時まで

(利用許可)

第4条 条例第4条の規定により、体育センターの利用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

全部改正〔平成12年規則16号〕

(使用者の守るべき事項)

第5条 使用者は、係員の指示に従い、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで広告類を掲示又は配布しないこと。

(2) 許可を受けないで体育センター内で物品を販売又は金品の寄附、募金等の行為をしないこと。

(3) 建物、設備、器材、器具その他工作物をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外では、喫煙しないこと。

(5) 許可を受けないで備品を備付けの場所以外に持ち出さないこと。

(6) 使用が終わったときは、速やかに器材器具等を整とんして係員の点検を受けなければならない。

一部改正〔平成12年規則16号〕

(損害の届出)

第6条 使用者は、建物又は附属設備及び器具等を破損又は滅失したときは、直ちに理由を付して町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

一部改正〔平成12年規則16号〕

(管理運営庶務)

第7条 体育センターの管理運営庶務は、大槌町教育委員会事務局において行う。

一部改正〔平成12年規則16号〕

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

一部改正〔平成12年規則16号〕

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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大槌町勤労青少年体育センター管理運営規則

平成4年8月21日 規則第17号

(平成12年4月1日施行)