○大槌町社会福祉世話人設置規則
平成6年3月22日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、大槌町社会福祉世話人(以下「世話人」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 世話人は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条の規定により、民生委員の職にある者を町長が委嘱する。
(任期)
第3条 世話人の任期は、民生委員の任期とする。
(担当区域)
第4条 世話人の担当区域は、民生委員が担当する区域とする。
(職務)
第5条 世話人は、次に掲げる職務に従事する。
(1) 常に担当区域内の調査を行い、生活の状況を把握し、適切な指導をすること。
(2) 社会福祉施設と連絡協調し、その機能を援助すること。
(3) 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する業務への協力
(4) その他町長が必要と認めた事項
(秘密を守る義務)
第6条 世話人は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(謝金)
第7条 世話人に、謝金を支給する。
2 謝金の額は、年額45,300円とする。
追加〔令和3年規則1号〕
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
一部改正〔令和3年規則1号〕
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。