○大槌町青少年問題協議会設置条例

昭和33年8月16日

条例第12号

〔注〕 平成10年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第5条の規定に基づき、町長の附属機関として、大槌町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関、民間団体相互の連絡調整を図ること。

(3) 新町建設のため、青少年の自主的地域活動の促進を期する上に必要な関係行政機関団体の活動助長を図ること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員25名をもつて組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 3名

(2) 副町長 1名

(3) 教育委員 1名

(4) 教育長 1名

(5) 公民館長 1名

(6) 小中高校長 3名

(7) 社会福祉協議会役員 1名

(8) 青少年関係団体の長 3名

(9) 産業関係団体の代表 4名

(10) 国又は県関係出先機関の長又は職員 2名

(11) 民生児童委員、保護司等の代表 2名

(12) その他学識経験者 3名

2 前項第12号の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。

一部改正〔平成19年条例2号〕

(会長及び副会長)

第4条 協議会の会長は、町長をもつて充てる。

2 協議会に委員の互選による副会長1名を置く。

3 会長は会務を総理し、会議の議長となり、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

第5条 協議会は、会長がこれを招集する。

2 協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決定するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

一部改正〔平成10年条例1号・20年6号・23年19号・30年33号・令和3年5号〕

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営その他に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月13日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年10月24日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。

(平成30年12月14日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大槌町青少年問題協議会設置条例

昭和33年8月16日 条例第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和33年8月16日 条例第12号
昭和43年6月19日 条例第18号
平成元年3月13日 条例第3号
平成10年3月16日 条例第1号
平成19年3月20日 条例第2号
平成20年3月10日 条例第6号
平成23年10月24日 条例第19号
平成30年12月14日 条例第33号
令和3年4月1日 条例第5号