○大槌町金沢地区生活改善センター設置及び管理に関する条例
昭和57年12月21日
条例第25号
〔注〕 平成17年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、大槌町金沢地区生活改善センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域の生活改善と生活文化の向上に資するため、大槌町金沢地区生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)を次のとおり設置する。
名称 大槌町金沢地区生活改善センター
位置 大槌町金沢第30地割字小野35番地2
(使用許可)
第3条 生活改善センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、生活改善センターの使用を許可する場合は、秩序の維持、生活改善センターの管理に必要な条件を付することができる。
(許可の制限)
第4条 町長は、次の各号に該当するときは、生活改善センターの使用を許可しないことができる。
(1) 秩序を乱し、公益に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 生活改善センター又は設備等をき損若しくは汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 町長は、使用の許可をした後においても、次の各号に該当するときは、その使用許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止を命ずることができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 生活改善センターの管理上支障があると認めるとき。
(3) その他公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料の減免)
第7条 町長は、使用者が生活改善センターの設置目的に合致した使用をする場合その他公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害の賠償)
第9条 町長は、施設又は設備を汚損、き損若しくは亡失した使用者に対し、損害賠償を命ずることができる。
(指定管理者の管理)
第10条 生活改善センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
全部改正〔平成17年条例18号〕
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 生活改善センターの使用の許可に関する業務
(2) 生活改善センターの使用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 生活改善センター及び附属設備等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、生活改善センターの設置目的を達成するために必要な業務
追加〔平成17年条例18号〕
2 利用料金の額は、別表の額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
追加〔平成17年条例18号〕
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成17年条例18号〕
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月14日条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月13日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条、第12条関係)
一部改正〔平成17年条例18号〕
大槌町金沢地区生活改善センター使用料金表
時間 区分 | 昼間 (9:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | 全日 (9:00~22:00) |
研修集会室 | 1時間当たり 200円 | 1時間当たり 300円 | 2,800円 |
研修室(和室) | 1時間当たり 100円 | 1時間当たり 200円 | 1,500円 |
調理実習室 | 1時間当たり 200円 | 1時間当たり 300円 | 2,500円 |
全施設 | 1時間当たり 500円 | 1時間当たり 800円 | 5,800円 |
大槌町金沢地区生活改善センター特別使用料金表
電力 | 備付電灯以外の電気器具を使用する場合は、別に実費徴収する。 |
燃料費 | 暖房及びガス等を使用する場合は、実費徴収する。 |
町外居住者の場合の使用料 | 使用者が町外居住者である場合は、料金表の2割に相当する額を別に徴収する。 |