○大槌町遺族の森造成条例
昭和32年4月1日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、戦歿遺族の更生を援助し、その福祉を図るため町有地内に遺族の森を造成することを目的とする。
(戦歿遺族の定義)
第2条 前条の戦歿遺族とは、この町に組織してある大槌町遺族会の構成員をいう。
(設置管理及び処分)
第3条 町は、遺族の森の設置管理及び処分については別に大槌町遺族会代表者との間に町議会の議決を経て契約を結びその契約に基づいて権利を行使し義務を履行する。
附則
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
昭和32年4月1日 条例第2号
(昭和32年4月1日施行)