○大槌町小災害見舞金等交付要綱

平成7年3月15日

告示第20号

〔注〕 平成29年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、小災害が発生した場合に罹災者世帯に対して見舞金及び弔慰金を交付し、罹災者の援護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小災害 水害、火災その他の災害で災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条に規定する政令で定める程度の災害を除いたものをいう。

(2) 全壊世帯 住宅の損壊、焼失又は流失した部分の床面積がその住宅の延面積の7割以上に達した世帯又は7割以上に達しないが、その住家の残存部分に修理を行っても住家として使用できないと判断される世帯をいう。

(3) 半壊世帯 住家の損壊又は焼失した部分の面積が、その住家の延面積の2割以上7割未満の場合であって、その損失部分の修理を行うことによって、住家として使用できる世帯をいう。

(4) 床上浸水世帯 全壊世帯又は半壊世帯に該当しない場合であって、住家の床上に浸水した世帯をいう。

(5) 住家 現実にその建物を居住の用に供しているもので、アパート等集団で居住している場合は、各世帯の独立性が認められる場合に限り住家という。

(6) 世帯 実際の生計を一つにしている家族単位をいう。

(7) 重傷者及び軽傷者 1箇月以上の入院加療を要する傷害を受けた者を重傷者といい、それ以外の負傷者を軽傷者という。

(罹災の認定)

第3条 罹災程度の認定は、必要に応じて釜石警察署及び釜石大槌地区行政事務組合大槌消防署の意見を聞いて町長が認定するものとする。

(見舞金等の種類)

第4条 小災害見舞金等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 罹災者見舞金

(2) 負傷者見舞金

(3) 弔慰金

一部改正〔平成29年告示165号〕

(見舞金等の交付)

第5条 罹災者見舞金は、小災害によって罹災した世帯に交付する。

2 負傷者見舞金は、小災害によって負傷した者に交付する。

3 弔慰金は、小災害によって死亡した者の遺族に交付する。

一部改正〔平成29年告示165号〕

(見舞金等の額)

第6条 小災害見舞金等の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 住家被害に係る見舞金(1世帯当たり)

全焼・全壊世帯 50,000円

半焼・半壊世帯 30,000円

床上浸水世帯 30,000円

ただし、下宿人・同居人の場合は半額とする。

(2) 死傷者に係る1人当たりの弔慰金又は見舞金

死亡者 30,000円

重傷者 20,000円

軽傷者 10,000円

一部改正〔平成29年告示165号〕

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

      平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日告示第22号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成29年10月6日告示第165号)

この告示は、平成29年10月6日から施行する。

大槌町小災害見舞金等交付要綱

平成7年3月15日 告示第20号

(平成29年10月6日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 災害援護
沿革情報
平成7年3月15日 告示第20号
平成10年3月16日 告示第22号
平成29年10月6日 告示第165号