○大槌町保健推進委員設置規則
平成8年3月15日
規則第3号
(設置)
第1条 保健衛生思想の普及及び住民の健康保持増進、また、保健活動の効率的な推進を図るため、大槌町保健推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。
(職務)
第2条 推進委員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 保健衛生思想の普及に関すること。
(2) 保健活動に必要な資料の収集提供及び連絡に関すること。
(3) 母子保健活動の推進に関すること。
(4) 住民の保健指導の補助に関すること。
(5) 住民の健康診査及び検診の周知に関すること。
(6) その他保健活動に関すること。
(委嘱)
第3条 推進委員は、町内に居住し、その職務の遂行に適格であると認める原則80歳以下の者の中から町長が委嘱する。
一部改正〔令和4年規則6号〕
(任期)
第4条 推進委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の途中において委嘱された推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の途中において80歳に到達した推進委員の任期は、到達年度末までとする。
一部改正〔令和4年規則6号〕
(定数)
第5条 推進委員の定数は、別に定める地区100世帯1名を基準とする。ただし、距離的条件、世帯数等地区の状況による場合は、この限りでない。
(報償金)
第6条 町長は、推進委員に年間10,000円の報償金を支給する。
一部改正〔令和2年規則27号〕
(秘密を守る義務)
第7条 推進委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後においても同様とする。
追加〔令和4年規則6号〕
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、推進委員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
追加〔令和2年規則27号〕、一部改正〔令和4年規則6号〕
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第27号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。