○大槌町保健推進委員設置規則

平成8年3月15日

規則第3号

(設置)

第1条 保健衛生思想の普及及び住民の健康保持増進、また、保健活動の効率的な推進を図るため、大槌町保健推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 推進委員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 保健衛生思想の普及に関すること。

(2) 保健活動に必要な資料の収集提供及び連絡に関すること。

(3) 母子保健活動の推進に関すること。

(4) 住民の保健指導の補助に関すること。

(5) 住民の健康診査及び検診の周知に関すること。

(6) その他保健活動に関すること。

(委嘱)

第3条 推進委員は、町内に居住し、その職務の遂行に適格であると認める原則80歳以下の者の中から町長が委嘱する。

一部改正〔令和4年規則6号〕

(任期)

第4条 推進委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 任期の途中において委嘱された推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 任期の途中において80歳に到達した推進委員の任期は、到達年度末までとする。

一部改正〔令和4年規則6号〕

(定数)

第5条 推進委員の定数は、別に定める地区100世帯1名を基準とする。ただし、距離的条件、世帯数等地区の状況による場合は、この限りでない。

(報償金)

第6条 町長は、推進委員に年間10,000円の報償金を支給する。

一部改正〔令和2年規則27号〕

(秘密を守る義務)

第7条 推進委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後においても同様とする。

追加〔令和4年規則6号〕

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、推進委員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

追加〔令和2年規則27号〕、一部改正〔令和4年規則6号〕

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日規則第27号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

大槌町保健推進委員設置規則

平成8年3月15日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第1節 保健・予防
沿革情報
平成8年3月15日 規則第3号
令和2年10月1日 規則第27号
令和4年3月31日 規則第6号