○保健福祉会館の設置及び管理に関する条例

平成5年3月23日

条例第2号

〔注〕 平成17年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき保健福祉会館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

一部改正〔平成17年条例18号〕

(設置)

第2条 地域の保健福祉活動の活性化を図るため保健福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

桜木町保健福祉会館

大槌町桜木町14番9号

一部改正〔平成25年条例30号〕

(使用許可)

第4条 会館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は前項の許可をする場合に、必要があると認めたときは、その許可に条件を付することができる。

(許可の制限)

第5条 町長は、次の各号に該当するときは、会館の使用を許可しないことができる。

(1) 秩序を乱し、公益に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 会館又は設備等をき損若しくは汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号に該当するときは、その許可を変更し、又は取り消すことができる。

(1) 第4条第1項の許可を受けた後において、前条各号の一に該当するに至ったとき。

(2) この条例及びこれに基づく規則並びに第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) その他公益上やむを得ない理由により会館を使用させることができなくなったとき。

2 前項の規定による許可の変更又は取消しにより使用者に損害が生じても、町は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 使用者は、許可と同時に別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、使用者が会館の設置目的に合った使用をする場合、その他公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償等)

第10条 使用者は、会館又は設備を汚損し、損傷若しくは亡失したときは、直ちに原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の管理)

第11条 会館の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第5条及び第6条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第2項中「町」とあるのは「町及び指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により、会館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が会館の管理を行うこととされた期間前にされた第4条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により、会館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が会館の管理を行うこととされた期間前にされた第4条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

全部改正〔平成17年条例18号〕

(指定管理者の業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 会館の使用の許可に関する業務

(2) 会館の使用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 会館及び附属設備等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の設置目的を達成するために必要な業務

追加〔平成17年条例18号〕

(利用料金)

第13条 第7条の規定にかかわらず、第11条第1項の規定により、会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表の額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

追加〔平成17年条例18号〕

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

一部改正〔平成17年条例18号〕

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月14日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年12月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年10月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条、第13条関係)

一部改正〔平成17年条例18号〕

保健福祉会館使用料金表

時間

区分

昼間

(9:00~17:00)

夜間

(17:00~22:00)

全日

(9:00~22:00)

多目的ホール

1時間当たり 200円

1時間当たり 300円

2,800円

健康相談室

1時間当たり 100円

1時間当たり 200円

1,500円

研修交流室1・2

1時間当たり 200円

1時間当たり 300円

2,500円

調理実習室

1時間当たり 200円

1時間当たり 300円

2,500円

全施設

1時間当たり 700円

1時間当たり 1,100円

8,000円

保健福祉会館特別使用料金表

電力料

備付電灯以外の電気器具を使用する場合は、別に実費徴収する。

燃料費

暖房及びガス等を使用する場合は、実費徴収する。

町外居住者の場合の使用料

使用者が町外居住者である場合は、料金表の2割に相当する額を別に徴収する。

保健福祉会館の設置及び管理に関する条例

平成5年3月23日 条例第2号

(平成25年10月29日施行)