○大槌町廃棄物の処理及び清掃に関する手数料条例

昭和47年10月5日

条例第18号

〔注〕 平成10年3月から改正経過を注記した。

(手数料の徴収)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、一般廃棄物の処理、一般廃棄物処理業の許可及び浄化槽清掃業の許可について、手数料を徴収する。

全部改正〔平成12年条例20号〕

(一般廃棄物処理手数料)

第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物の処理に関し、別表第1に定める手数料を徴収する。

一部改正〔平成12年条例20号〕

(事業の許可手数料)

第3条 法第7条第1項に規定する一般廃棄物処理業及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、別表第2に定める額の手数料を納付しなければならない。

一部改正〔平成12年条例20号〕

(手数料の徴収時期)

第4条 第2条に規定する一般廃棄物処理手数料の徴収時期は、その処分を申し出たときとする。

追加〔平成12年条例20号〕、一部改正〔平成22年条例30号・29年23号〕

(手数料の減免)

第5条 天災その他特別の事情があると町長が認めたときは、第2条の手数料を減免することができる。

一部改正〔平成12年条例20号・22年30号〕

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

一部改正〔平成12年条例20号・22年30号〕

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大槌町清掃条例(昭和37年条例第14号)は、廃止する。

(昭和48年3月24日条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年10月3日条例第28号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年12月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和53年4月24日条例第10号)

この条例は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和57年8月9日条例第19号)

この条例は、昭和57年9月1日から施行する。この場合において、昭和57年9月1日から昭和58年3月31日までの間「75円」とあるのは「72円」とする。

(昭和61年12月23日条例第20号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月13日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月21日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月14日条例第11号)

この条例は、平成6年6月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第8号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第26号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月15日条例第27号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月14日条例第30号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第1中(4)の埋立処分に係る手数料の規定は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年9月8日条例第23号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

一部改正〔平成10年条例8号・18年26号・21年27号・22年30号・26年5号・29年23号〕

一般廃棄物処理手数料

種別

単位

金額

(1) 町民が自ら搬入する家庭系一般廃棄物(可燃物を除く)

資源物及び不燃物処理

100キログラムまで

無料

100キログラムを超える場合、10キログラムまでごとに

80円

(2) 一般廃棄物収集運搬業者又は事業者が搬入する廃棄物(可燃物を除く)

資源物及び不燃物処理

10キログラムまでごとに

120円

(3) 上記廃棄物以外で処分地へ直接搬入する廃棄物

埋立処分

10キログラムまでごとに

250円

別表第2(第3条関係)

許可手数料

一般廃棄物処理業許可手数料

5,150円

浄化槽清掃業許可手数料

5,150円

許可証の再交付申請手数料

1,030円

大槌町廃棄物の処理及び清掃に関する手数料条例

昭和47年10月5日 条例第18号

(平成29年9月8日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和47年10月5日 条例第18号
昭和48年3月24日 条例第8号
昭和49年10月3日 条例第28号
昭和50年12月16日 条例第25号
昭和53年4月24日 条例第10号
昭和57年8月9日 条例第19号
昭和61年12月23日 条例第20号
平成元年3月13日 条例第16号
平成4年3月21日 条例第7号
平成6年3月14日 条例第11号
平成10年3月16日 条例第8号
平成12年3月13日 条例第20号
平成18年12月18日 条例第26号
平成21年12月15日 条例第27号
平成22年12月14日 条例第30号
平成26年3月19日 条例第5号
平成29年9月8日 条例第23号