○大槌町廃棄物の処理及び清掃に関する手数料条例
昭和47年10月5日
条例第18号
〔注〕 平成10年3月から改正経過を注記した。
(手数料の徴収)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、一般廃棄物の処理、一般廃棄物処理業の許可及び浄化槽清掃業の許可について、手数料を徴収する。
全部改正〔平成12年条例20号〕
(一般廃棄物処理手数料)
第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物の処理に関し、別表第1に定める手数料を徴収する。
一部改正〔平成12年条例20号〕
(事業の許可手数料)
第3条 法第7条第1項に規定する一般廃棄物処理業及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、別表第2に定める額の手数料を納付しなければならない。
一部改正〔平成12年条例20号〕
(手数料の徴収時期)
第4条 第2条に規定する一般廃棄物処理手数料の徴収時期は、その処分を申し出たときとする。
追加〔平成12年条例20号〕、一部改正〔平成22年条例30号・29年23号〕
(手数料の減免)
第5条 天災その他特別の事情があると町長が認めたときは、第2条の手数料を減免することができる。
一部改正〔平成12年条例20号・22年30号〕
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
一部改正〔平成12年条例20号・22年30号〕
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 大槌町清掃条例(昭和37年条例第14号)は、廃止する。
附則(昭和48年3月24日条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月3日条例第28号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和50年12月16日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和53年4月24日条例第10号)
この条例は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和57年8月9日条例第19号)
この条例は、昭和57年9月1日から施行する。この場合において、昭和57年9月1日から昭和58年3月31日までの間「75円」とあるのは「72円」とする。
附則(昭和61年12月23日条例第20号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月13日条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月21日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月14日条例第11号)
この条例は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日条例第8号)
この条例は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日条例第26号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月15日条例第27号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月14日条例第30号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第1中(4)の埋立処分に係る手数料の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月8日条例第23号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
一部改正〔平成10年条例8号・18年26号・21年27号・22年30号・26年5号・29年23号〕
一般廃棄物処理手数料
種別 | 単位 | 金額 | |
(1) 町民が自ら搬入する家庭系一般廃棄物(可燃物を除く) | 資源物及び不燃物処理 | 100キログラムまで | 無料 |
100キログラムを超える場合、10キログラムまでごとに | 80円 | ||
(2) 一般廃棄物収集運搬業者又は事業者が搬入する廃棄物(可燃物を除く) | 資源物及び不燃物処理 | 10キログラムまでごとに | 120円 |
(3) 上記廃棄物以外で処分地へ直接搬入する廃棄物 | 埋立処分 | 10キログラムまでごとに | 250円 |
別表第2(第3条関係)
許可手数料
一般廃棄物処理業許可手数料 | 5,150円 |
浄化槽清掃業許可手数料 | 5,150円 |
許可証の再交付申請手数料 | 1,030円 |