○大槌町廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

昭和47年10月5日

規則第10号

〔注〕 平成12年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(清潔の保持等)

第2条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、当該地に面する道路の清掃を行う等町の行う廃棄物の処理に関する事業に協力するとともに、適正な管理に努めなければならない。

2 町長は、法第5条第2項の規定による大掃除の計画を定めたときは、告示しなければならない。これを変更するときも同様とする。

3 公共の場所で、ビラ、チラシ等を配布した者は、その付近に散乱した当該ビラ、チラシ等を速やかに清掃しなければならない。

(一般廃棄物の処理計画の告示)

第3条 町長は、法第6条第1項の規定による計画を定めたときは、告示しなければならない。これを変更するときも同様とする。

2 町長は、法第6条第1項に規定する区域を指定したときは、告示しなければならない。これを変更するときも同様とする。

3 町長は、法第6条の2第5項の規定により事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる事業者に対する当該一般廃棄物の運搬すべき場所及び方法を指示するときは、告示しなければならない。これを変更するときも同様とする。

一部改正〔平成12年規則18号〕

(ごみ袋の使用区分)

第4条 一般廃棄物の処理計画区域内(以下「処理区域」という。)の土地又は建物の占有者は、一般廃棄物を処分するため、町長が定めるごみ袋を備えなければならない。

2 前項の「町長が定めるごみ袋」は、ポリ袋及び紙袋とする。

3 一般廃棄物を処分しようとするときは、前項の規定により区分して収納したごみ袋を、町長が指定した日時及び場所に搬出しなければならない。

4 第1項のごみ袋には、次の物を混入してはならない。

(1) 感染症患者の排せつ物の付着した物で消毒を施さない物

(2) 爆発の危険のある物又ははなはだしく悪臭を発する物

(3) 町長が特に一般廃棄物の収集、運搬に支障を及ぼすと認めた物

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託)

第5条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を、他の者に委託することができる。

2 前項の業務を委託することができる業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条第1号から第4号までに定める一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託の基準に該当する者でなければならない。

3 第1項の規定により一般廃棄物の収集、運搬及び処分を他の者に委託する場合は、委託契約書により契約を締結しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第6条 法第7条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 法第7条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けた者が前項の一般廃棄物処理業許可申請書に記載した事項を変更しようとするときは、一般廃棄物処理業変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第7条 町長は、法第7条の規定に基づき一般廃棄物処理業の許可をしたときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第3号。以下「許可証」という。)を交付しなければならない。

2 許可証の有効期間は、2年とする。

3 許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 一般廃棄物処理業者は、第1項の許可証を紛失又はき損したときは、直ちにその事由を付して町長に届出し、再交付を受けなければならない。

(営業の休止及び廃止)

第8条 法第7条第1項に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けた者が、その事業を休止し、又は廃止しようとするときはその30日前までに一般廃棄物処理業休止届又は廃止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の返納)

第9条 一般廃棄物の処理業者は、許可証の有効期間が満了したとき、又は営業の許可を取り消されたとき及び廃棄したときは、その日から7日以内に許可証を返納しなければならない。

2 廃棄物処理業者が、合併、解散又は死亡により権利を消失した場合は、それぞれ、本人若しくは合併後存続する法人、清算人又は相続人において、その旨町長に届出し、同時に許可証を返納しなければならない。

(技術管理者の資格)

第10条 法第21条第3項の規定による規則で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等専門学校又は中等教育学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると町長が認める者

追加〔平成25年規則1号〕

(補則)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

一部改正〔平成12年規則18号・25年1号〕

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 大槌町清掃条例施行規則(昭和37年条例第14号)は、廃止する。

3 この規則施行前に大槌町清掃条例(昭和37年条例第14号)第10条の規定によつてなされた汚物取扱業の許可は、第7条の規定によつてなされた一般廃棄物処理業の許可とみなす。

(昭和62年3月23日規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

様式(省略)

大槌町廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

昭和47年10月5日 規則第10号

(平成25年4月1日施行)