○大槌町廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例
昭和39年9月30日
条例第18号
〔注〕 平成23年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大槌町廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大槌町リサイクルセンター | 大槌町小鎚第17地割63番地字曽根 |
大槌町一般廃棄物最終処分場 | 大槌町小鎚第1地割59番38字葛柄 |
一部改正〔平成23年条例5号〕
(使用)
第3条 処理施設を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第4条 使用者は、処理施設の施設をき損したときは、補修又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、処理施設の管理について必要な事項は、別に町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月21日条例第6号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の大槌町塵芥焼却場に関する条例第2条の規定は、改正後の規定にかかわらず、なおその効力を有するものとする。ただし、この規定は、町長が国の承認を受けたときには廃止できるものとする。
附則(平成8年3月13日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月10日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。