○大槌町廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

昭和39年9月30日

条例第18号

〔注〕 平成23年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大槌町廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大槌町リサイクルセンター

大槌町小鎚第17地割63番地字曽根

大槌町一般廃棄物最終処分場

大槌町小鎚第1地割59番38字葛柄

一部改正〔平成23年条例5号〕

(使用)

第3条 処理施設を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第4条 使用者は、処理施設の施設をき損したときは、補修又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、処理施設の管理について必要な事項は、別に町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に設置している焼却場は、この条例により設置された施設とみなす。

(平成4年3月21日条例第6号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の大槌町塵芥焼却場に関する条例第2条の規定は、改正後の規定にかかわらず、なおその効力を有するものとする。ただし、この規定は、町長が国の承認を受けたときには廃止できるものとする。

(平成8年3月13日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

大槌町廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

昭和39年9月30日 条例第18号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和39年9月30日 条例第18号
平成4年3月21日 条例第6号
平成8年3月13日 条例第6号
平成23年3月10日 条例第5号