○大槌町斎場に関する条例

昭和39年9月30日

条例第19号

〔注〕 令和3年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大槌町斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

一部改正〔令和3年条例8号〕

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

おおつち斎苑

大槌町安渡1丁目7番38号

一部改正〔令和3年条例8号〕

(使用許可)

第3条 斎場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

一部改正〔令和3年条例8号〕

(使用料)

第4条 前条の許可を受けた者は、次の区分により使用料を前納しなければならない。

区分

単位

町内

町外

12歳以上の者

1体につき

20,000円

80,000円

12歳未満の者

1体につき

15,000円

60,000円

死産児

1炉につき

10,000円

40,000円

身体の一部等

1炉につき

10,000円

40,000円

埋葬されたご遺体

1炉につき

20,000円

80,000円

備考

1 「町内」とは、死亡者が死亡時に町内に住所を有している場合をいう。

2 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく大槌町の住所地特例対象被保険者の死亡者は「町内」と見なす。

3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項の規定に基づき、大槌町が援護の実施者となる居住地特例対象者の死亡者は「町内」と見なす。

4 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の規定に基づく大槌町の「修学中の被保険者の特例」対象被保険者の死亡者は「町内」と見なす。

5 健康保険組合、全国健康保険協会及び各種共済組合等の被保険者が町民であり、当該被保険者の被扶養者が町外に住所を有している修学中の学生の死亡者は「町内」と見なす。

6 死産児及び身体の一部等の「町内」とは、使用者が町内に住所を有している場合をいう。

7 埋葬されたご遺体の「町内」とは、町内の墓地に埋葬されたご遺体又は使用者が町内に住所を有している場合をいう。

8 「町外」とは、第1項から第7項に定める場合以外をいう。

9 「1炉につき」とは、複数のご遺体等を同時に火葬する場合であっても1回の火葬の場合をいう。

一部改正〔令和3年条例8号〕

(使用料の免除)

第5条 町長は、次の各号の一に該当すると認められるものについては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 死亡者又は使用者が町民であつて生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている者

(2) 前号以外のものであつて特別の事由により使用料を納付する資力がないと認められるもの

一部改正〔令和3年条例8号〕

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(2) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

追加〔令和3年条例8号〕

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、斎場の管理について必要な事項は、別に町長が定める。

一部改正〔令和3年条例8号〕

1 この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

2 大槌町火葬場使用条例(昭和34年条例第7号)は、廃止する。

(平成元年3月13日条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年9月21日条例第15号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。(令和3年9月規則第18号で、同3年11月1日から施行)

(経過措置)

2 施行日前に斎場の利用の許可を受けた者で施行日以後に斎場を利用するものに係る使用料の額については、改正後の大槌町斎場に関する条例の規定に基づく使用料の額とする。

大槌町斎場に関する条例

昭和39年9月30日 条例第19号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和39年9月30日 条例第19号
平成元年3月13日 条例第15号
平成3年9月21日 条例第15号
令和3年4月1日 条例第8号