○大槌町国民健康保険条例
昭和52年9月27日
条例第20号
〔注〕 平成12年3月から改正経過を注記した。
(この町が行う国民健康保険の事務)
第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
一部改正〔平成30年条例6号〕
(大槌町国民健康保険事業運営協議会)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により大槌町国民健康保険事業運営協議会(以下、「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
一部改正〔平成15年条例13号・30年6号〕
第3条及び第4条 削除
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
一部改正〔平成18年条例21号・20年22号・23年6号・26年29号・令和3年20号・5年4号〕
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として30,000円を支給する。
一部改正〔平成21年条例6号〕
第7条 削除
(保健事業)
第8条 この町は、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 成人病その他疾病の予防
(5) 健康づくり運動
(6) 栄養改善
(7) 母子保健
(8) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な施設
2 この町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
第9条 削除
〔平成20年条例10号〕
(罰則)
第10条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。
一部改正〔平成12年条例16号・令和6年34号〕
第11条 この町は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定により当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
一部改正〔平成12年条例16号〕
第12条 この町は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第13条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(委任)
第14条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
一部改正〔平成21年条例21号・23年6号・令和2年11号〕
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり、当該感染症の感染が疑われれるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
追加〔令和2年条例11号〕、一部改正〔令和3年条例9号〕
3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
追加〔令和2年条例11号〕
4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
追加〔令和2年条例11号〕
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与との調整)
5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、それを受けることができる給与等の額が、第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
追加〔令和2年条例11号〕
追加〔令和2年条例11号〕
7 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
追加〔令和2年条例11号〕
附則(昭和53年10月1日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附則(昭和54年9月20日条例第12号)
この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
附則(昭和56年12月25日条例第10号)
1 この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の大槌町国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以降に出産した者に係る助産費から適用し、施行日の前日までに出産した者に係る助産費については、なお従前の例による。
附則(昭和58年1月27日条例第1号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 新条例第10条及び第11条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月23日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第7条の規定は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の大槌町国民健康保険条例第5条及び第7条の規定は、昭和62年4月1日以降に出産した者に係る助産費及び育児手当金から適用し、同日前に出産した者に係る助産費及び育児手当金については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月20日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大槌町国民健康保険条例第6条の規定は、平成3年4月1日以後の死亡に係る葬祭費の支給について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月21日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大槌町国民健康保険条例第5条第1項の規定は、平成4年4月1日以降に出産した者に係る助産費から適用し、同日前に出産した者に係る助産費については、なお、従前の例による。
附則(平成6年9月12日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大槌町国民健康保険条例第5条第1項の規定は、平成6年10月1日以降に出産した者に係る出産育児一時金から適用し、同日前に出産した者に係る助産費については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月13日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年9月10日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月20日条例第21号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月10日条例第22号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月14日条例第21号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月10日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行期日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月11日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大槌町国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金から適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月10日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月11日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大槌町国民健康保険条例附則第2項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和3年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月29日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大槌町国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金から適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大槌町国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金から適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月9日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する第2条の規定による改正後の大槌町国民健康保険条例の規定の適用については、なお従前の例による。