○大槌町交通指導員設置規則
昭和57年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌町の道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、大槌町交通指導員(以下「指導員」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるところによる。
(定数及び委嘱等)
第2条 指導員の定数は、20名とする。
2 指導員は人格高潔、身体強健であつて、交通事故その他刑事事件に関する経歴のない者で、交通に関する法令(以下「交通法規」という。)に通じ、かつ指導力を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 指導員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指導員が欠けた場合の補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 指導員は、非常勤とする。
(任務)
第3条 指導員は、町長の命により、警察機関及び交通安全推進機関等との緊密な連けいを図り、交通事故防止のための調査研究並びに交通の安全指導を行い、もつて交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。
(構成)
第4条 指導員は、隊を結成し、大槌町交通指導隊(以下「隊」という。)と称する。
2 隊の構成は、次のとおりとする。
(1) 隊長 1名
(2) 副隊長 1名
(3) 隊員 18名
3 前項の隊長及び副隊長は、指導員が互選して町長がこれを任命する。
4 隊長は隊務を統理し、隊を代表する。
5 副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(隊の出動)
第5条 隊は、交通指導整理に当たるため、隊の行事計画に定めるもののほか、交通安全対策協議会、交通安全協会、警察機関等の要請による行事又は緊急を要する場合は、随時出動するものとする。
2 前項による要請を行う場合、緊急を要する場合のほかは、あらかじめその要請趣旨を町長に申し出なければならない。
3 隊員は、隊長の命により出動し、服務するものとする。
4 前項による命を受けない場合にあつても突発的事情によつて交通指導の必要があると認められる場合は、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動して服務しなければならない。
(服務規律)
第6条 指導員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 交通法規を遵守し、常に規律、態度、行動を厳正にし、他の模範となるよう努めるとともに、他に迷惑を及ぼすような言語、行動をしてはならない。
(2) 常に交通事故防止の調査研究を行うとともに、交通事故の防止及び交通法規の履行遵守を指導し、交通安全の保持に努めなければならない。
(3) 職務上知得した秘密又は個人の人格を傷つけるようなことを他に漏らしてはならない。
(4) 勤務中は必ず制服を着用し、警察官とまぎらわしい越権行為をしてはならない。
(懲戒)
第7条 指導員であつて次の各号の一に該当する者があるときは、町長はこれを懲戒するものとする。
(1) 交通法規に違反したとき。
(2) 職務上の事務に違反し、又は理由なくその職務を怠つたとき。
(3) 指導員たるにふさわしくない非行があつたとき。
2 前項の懲戒は、次の区分によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
(貸与)
第8条 指導員に対する貸与品の種類及び員数は、別表のとおりとする。
2 貸与品は、現品をもつて支給する。
3 貸与品は、いつも清潔に保管し、目的以外には、これを使用してはならない。
4 貸与品は、失職又は退職したときは、それを直ちに返納しなければならない。
(報酬等)
第9条 指導員には、予算の定めるところにより報酬を支給する。
(補則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 大槌町交通指導員に関する規則(昭和43年規則第16号)は、廃止する。
別表(第8条関係)
品目 | 員数 | 備考 |
制服上下衣 | 1着 |
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正帽 | 1個 |
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雨衣 | 1着 |
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白警笛 | 1個 |
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警笛吊ひも | 1本 |
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ネクタイ | 1本 |
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白手袋 | 1双 |
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帽子覆 | 1枚 |
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白帯革 | 1本 |
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腕章 | 1本 |
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懐中電灯 | 1本 |
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