○大槌町交通指導員服務規程
昭和45年12月15日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、大槌町交通指導員(以下「指導員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の自覚)
第2条 指導員は、その職責を自覚し、使命の達成に努めなければならない。
(身上の保持)
第3条 指導員は、その職の信用を傷つけ、又は指導員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(任務の範囲)
第4条 指導員の具体的任務は、次に掲げる事項とする。
(1) 交通安全思想の普及
ア 交通安全座談会、交通安全講習会その他交通安全教育の実施
イ 交通安全に関する広報活動
ウ 交通安全組織の結成及び活動の指導
エ 交通安全運動の指導及び推進
(2) 交通安全の保持のために必要な指導
ア 児童、生徒等(以下「児童等」という。)に対する登校時の誘導保護
イ 歩行者及び自転車通行者に対する正しい通行の指導
ウ 道路上の不正使用、障害物整理の指導
エ 交通事故、火災の発生等による交通混雑時における交通の指導
オ 祭典及び町全般にわたる行事開催時における交通の指導
カ 車両の交通秩序保持のための指導
キ 悪質交通違反者の報告
ク 道路、交通環境の調査
ケ その他町長が交通安全上必要と認めて命じた事項
(携帯品)
第5条 指導員は、交通指導に従事するときは、大槌町交通指導員設置規則(昭和57年規則第8号。以下「規則」という。)に定める服務によるほか、次の用品を携帯するものとする。
(1) 交通指導員手帳
(2) 筆記用具
(制服等の着用期間)
第6条 制服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候の状況によつて変更することができる。
(1) 夏服 5月1日から6月30日まで及び9月1日から10月31日まで
(2) 盛夏服 7月1日から8月31日まで
(3) 冬服 11月1日から4月30日まで
(勤務の種別)
第7条 指導員の勤務の種別は、次のとおりとする。
(1) 通常勤務
街頭における児童等歩行者及び自転車に対する指導保護及び祭典、行事等における交通の指導
(2) 特別勤務
交通事故、災害等の発生時における交通混雑、交通渋滞緩和のため緊急に必要な交通の指導
(3) 指導勤務
交通安全思想の普及のために必要な安全教育の指導
(4) その他の勤務
(勤務日誌等)
第8条 指導員は、勤務に従事したときは、勤務日誌(様式第2号)に必要な事項を記入し、その月分を翌月の10日までに町長に提出しなければならない。
(1) 交通安全の指導者である誇りと責任を自覚し、規律と礼節を重んじて他の模範となるように努めること。
(2) 職務上の上司の命令に従うとともに、任務を行うに当たつては、警察官その他関係者と緊密な連携を保つこと。
(3) 児童等、歩行者の指導保護に当たつては、言動に注意し、親切ていねいを旨とすること。この場合において、あいまいな手信号、合図及び不適切な指導により、児童等、歩行者に被害が及ばないように注意すること。
(4) 車両に対する交通指導は、受傷事故防止に十分注意し、できる限り安全な場所で行い、やむを得ないときのほか、交差点の中央において行わないこと。この場合において、特に交通違反者に対しては、相手の立場を考慮のうえ、交通安全上の留意事項を注意すること。
(5) 交通の渋滞、混雑等により交通事故防止上急を要する場合は、応急の措置を講じ、速やかに町長又は指導隊長に報告し、指示を受けるとともに警察官に連絡すること。
(6) 交通事故及びひき逃げ事件の発生を知つたときは、直ちに被害者の救護、警察への速報、目撃者の発見、現場保存等必要な措置を行うとともに交通整理に努めること。
(7) 違反車両の取扱いについては、走行中のものにあつては、悪質違反のみ交通違反車両現認(認知)報告書(様式第3号)により町長に報告し、停止中のものにあつては違反者に注意を与え、反省をうながすこと。
(8) 酒気を帯びて勤務しないこと。
附則
この訓令は、昭和46年1月5日から施行する。
附則(平成7年6月30日訓令第8号)
1 この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行前に、改正後の規定により使用された用紙は、この訓令の規定により使用されたものとみなす。