○大槌町交通安全対策会議条例
昭和46年10月1日
条例第13号
〔注〕 平成10年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき大槌町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 大槌町交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、大槌町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、大槌町長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから大槌町長が任命する者
(2) 岩手県の部内の職員のうちから大槌町長が任命する者
(3) 岩手県警察の警察官のうちから大槌町長が任命する者
(4) 釜石大槌地区行政事務組合の消防職員のうちから大槌町長が任命する者
(5) 部内の職員のうちから大槌町長が指名する者
(6) 教育委員会の教育長
7 委員は、非常勤とする。
一部改正〔平成10年条例2号〕
(特別委員)
第4条 会議に特別の事項を審議させるため、必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、東日本旅客鉄道株式会社、日本道路公団その他陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから大槌町長が任命する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 特別委員は、非常勤とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月16日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する大槌町火災予防条例の罰則の適用については、この条例の施行後も、なおその効力を有する。