○大槌町商工業振興審議会条例

昭和51年3月22日

条例第29号

〔注〕 平成10年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、商工業の振興発展を図ることを目的とする。

(審議会の任務)

第2条 大槌町商工業振興審議会(以下「審議会」という。)は、次の事項について町長の諮問に応じ、又は町長に建議することができる。

(1) 商工業振興の基本方針に関すること。

(2) 町商工業振興計画の策定に関すること。

(3) 商工業近代化の推進に関すること。

(4) 施策の総合調整に関すること。

(5) その他必要な事項

(審議会委員の定数)

第3条 審議会委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町商工業者 6名

(2) 商工会関係者 2名

(3) 学識経験者 3名

(4) 町担当課長 1名

一部改正〔平成15年条例10号〕

(選出方法)

第4条 町商工業者から選出する委員は、関係団体の推薦する者の中から町長が委嘱する。

2 他の委員については、町長が委嘱する。

一部改正〔平成15年条例10号〕

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 審議会に委員長及び副委員長1名を置く。

2 前項の委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長の職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、委員長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第8条 審議会に専門の事項を調査研究させるため専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、審議会委員の中から委員長が選任する。

(専門部会の招集)

第9条 専門部会は、委員長が招集する。

(委員の報酬及び費用弁償)

第10条 委員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、産業振興課において処理する。

一部改正〔平成10年条例1号・20年6号・23年19号・30年33号〕

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、委員長が審議会に諮つて定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成元年3月13日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年6月18日条例第10号)

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(平成20年3月10日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年10月24日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。

(平成30年12月14日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

大槌町商工業振興審議会条例

昭和51年3月22日 条例第29号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和51年3月22日 条例第29号
平成元年3月13日 条例第3号
平成10年3月16日 条例第1号
平成15年6月18日 条例第10号
平成20年3月10日 条例第6号
平成23年10月24日 条例第19号
平成30年12月14日 条例第33号