○大槌町ふるさと特産品振興事業推進協議会設置要領

昭和58年1月28日制定

(設置)

第1 特産品振興事業を円滑に推進するため、大槌町ふるさと特産品振興事業推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 推進協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 特産品の選定

(2) 特産品の啓発に関する実施計画の策定

(3) 特産品に関する改善開発研究及び啓発活動の実施

(4) 特産品の流通調査等情報収集、提供

(5) 特産品の販路拡大のための産業まつり等催事の開催

(6) その他、特産品の振興のため町長が特に必要と認めるもの

(組織)

第3 推進協議会は、大槌町内の次の団体等の役職員のうちから推薦された者で組織する。

(1) 大槌町

(2) 商工観光団体

(3) 農林水産団体

(4) 消費者団体

(5) 婦人会

(6) 青年会

(役員)

第4 推進協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

第5 役員は、委員の互選により選任する。

第6 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の職務)

第7 会長は、推進協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8 会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会長は、必要に応じて委員以外の者を招へいし、意見を聴くことができる。

(委員の委嘱)

第9 推進協議会委員は、町長が委嘱する。

(庶務)

第10 推進協議会の庶務は、産業振興課において処理する。

(補則)

第11 この要領に定めるもののほか、推進協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

この要領は、昭和58年1月28日から施行する。

(平成元年3月23日告示第58号)

この要領は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年3月19日告示第29号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日告示第23号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

大槌町ふるさと特産品振興事業推進協議会設置要領

昭和58年1月28日 種別なし

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和58年1月28日 種別なし
平成元年3月23日 告示第58号
平成10年3月19日 告示第29号
平成20年3月25日 告示第23号