○大槌町中小企業振興活性化対策利子補給規則

平成5年6月18日

規則第14号

〔注〕 平成10年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、既存商店を取り巻く商業環境の変化に対応するため、別表第1に定める金融機関から融資を受けた中小企業者が店舗の新築・増改築又は共同駐車場等の整備を行う場合、当分の間町がその利子の一部を補給し、商店街の活性化に資することを目的とする。

(利子補給対象者)

第2条 この規則に定める利子補給対象者は、店舗の新築及び増改築を実施するために金融機関等から融資を受けた者であって、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第23条に定める商業又はサービス業を営み、別表第2に定めるいずれかの業種を営む会社及び個人(以下「小売業者等」という。)とする。ただし、次の各号に掲げる要件を具備するものでなければならない。

(1) 町内に店舗を有し、原則として1年以上引続き同一事業を営むもの

(2) 納期の到来した町税を完納しているもの

(3) 岩手県信用保証協会の保証対象業種を営むもの

(4) 前3号のほか特に町長が認めるもの

2 共同駐車場、共同店舗等の整備にあつては、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に掲げる事業協同組合(以下「組合」という。)とする。

3 本制度の趣旨に則り金融機関が融資実行した場合は、第1項第3号の規定は要しないものとする。

(利子補給の適用範囲)

第3条 この規則に定める利子補給の適用範囲は、小売業者等が店舗の新築及び増改築を実施するために、金融機関等から融資を受けた工事等に係る賃金とする。

2 組合が共同駐車場・共同店舗等を整備する場合は、金融機関等から融資を受けた工事及び用地買収等に係る賃金とする。

(利子補給対象限度額)

第4条 利子補給対象限度額は、小売業者等にあつては20,000,000円以内、組合にあつては100,000,000円以内とする。

(利子補給率)

第5条 利子補給率は、年1.5パーセント以内とする。

全部改正〔平成10年規則6号〕

(利子補給期間)

第6条 利子補給の期間は、融資を受けた日から起算して7年以内とする。

(利子補給額)

第7条 利子補給額は、第4条に規定する限度額に対して毎年4月1日から9月30日(以下「上半期」という。)まで及び10月1日から3月31日(以下「下半期」という。)までの各期間における融資額につき、融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額は除く)の合計を、年間の日数で除して得た額とする。)第5条に規定する利子補給率を乗じて得た額とする。

(利子補給の承認申請)

第8条 利子補給を受けようとする者は、融資を受けた日から30日以内に、大槌町中小企業振興活性化対策利子補給承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給の承認)

第9条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、その融資額について利子補給することが適当と認めたときは、大槌町中小企業振興活性化対策利子補給承認通知書(様式第2号)により利子補給の承認を行い、利子補給することが不適当と認めたときは、大槌町中小企業振興活性化対策利子補給不承認通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(承認事項に係る変更承認)

第10条 前条の規定に基づく利子補給の承認を受けた申請者が、当該利子補給に係る融資額の償還方法その他の条件を変更しようとするときは、あらかじめ大槌町中小企業振興活性化対策利子補給変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、変更承認を受けなければならない。

(事情変更等による承認の取消し)

第11条 町長は、利子補給を承認した場合において、その後次の各号の一に該当する場合には、利子補給の承認の全部又は一部を取り消し、又はその承認の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(1) 申請者が利子補給の対象となる店舗の新築及び増改築を中止若しくは廃止したとき。

(2) 町長が利子補給の対象となる事業を実施する必要がなくなったと認めたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、この規則に違反したとき。

(利子補給の請求)

第12条 利子補給の承認及び変更承認を受けた者が、利子補給を受けようとするときは、大槌町中小企業振興活性化対策利子補給交付請求書(様式第5号)を上半期にあっては10月15日までに、下半期にあっては4月15日までに町長に提出しなければならない。

(利子補給の交付)

第13条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その日から30日以内に利子補給の交付をしなければならない。

(利子補給の打切り等)

第14条 町長は、利子補給の交付を受けた申請者が、第11条の規定により利子補給の承認を取り消されたときは、金融機関等の当該貸付けに係る利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第15条 町長は、必要があると認めるときは、利子補給に係る金融機関等からの貸付けに関し報告を求め、当該貸付けに関する帳簿、書類等必要な調査を行うものとする。

(提出書類)

第16条 この規則に定める書類及び提出期日は、別表第3のとおりとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年5月20日から適用する。

(平成7年9月29日規則第27号)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の大槌町中小企業振興活性化対策利子補給規則の規定により利子補給の承認がなされたものについては、なお従前の例による。

(平成10年3月19日規則第6号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の大槌町中小企業振興活性化対策利子補給規則の規定により利子補給の承認がなされたものについては、なお従前の例による。

別表(省略)

様式(省略)

大槌町中小企業振興活性化対策利子補給規則

平成5年6月18日 規則第14号

(平成10年3月19日施行)