○大槌町中小企業振興活性化対策利子補給規則
平成5年6月18日
規則第14号
〔注〕 平成10年3月から改正経過を注記した。
(1) 町内に店舗を有し、原則として1年以上引続き同一事業を営むもの
(2) 納期の到来した町税を完納しているもの
(3) 岩手県信用保証協会の保証対象業種を営むもの
(4) 前3号のほか特に町長が認めるもの
2 共同駐車場、共同店舗等の整備にあつては、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に掲げる事業協同組合(以下「組合」という。)とする。
3 本制度の趣旨に則り金融機関が融資実行した場合は、第1項第3号の規定は要しないものとする。
(利子補給の適用範囲)
第3条 この規則に定める利子補給の適用範囲は、小売業者等が店舗の新築及び増改築を実施するために、金融機関等から融資を受けた工事等に係る賃金とする。
2 組合が共同駐車場・共同店舗等を整備する場合は、金融機関等から融資を受けた工事及び用地買収等に係る賃金とする。
(利子補給対象限度額)
第4条 利子補給対象限度額は、小売業者等にあつては20,000,000円以内、組合にあつては100,000,000円以内とする。
(利子補給率)
第5条 利子補給率は、年1.5パーセント以内とする。
全部改正〔平成10年規則6号〕
(利子補給期間)
第6条 利子補給の期間は、融資を受けた日から起算して7年以内とする。
(利子補給の承認申請)
第8条 利子補給を受けようとする者は、融資を受けた日から30日以内に、大槌町中小企業振興活性化対策利子補給承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(事情変更等による承認の取消し)
第11条 町長は、利子補給を承認した場合において、その後次の各号の一に該当する場合には、利子補給の承認の全部又は一部を取り消し、又はその承認の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(1) 申請者が利子補給の対象となる店舗の新築及び増改築を中止若しくは廃止したとき。
(2) 町長が利子補給の対象となる事業を実施する必要がなくなったと認めたとき。
(利子補給の請求)
第12条 利子補給の承認及び変更承認を受けた者が、利子補給を受けようとするときは、大槌町中小企業振興活性化対策利子補給交付請求書(様式第5号)を上半期にあっては10月15日までに、下半期にあっては4月15日までに町長に提出しなければならない。
(利子補給の交付)
第13条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その日から30日以内に利子補給の交付をしなければならない。
(利子補給の打切り等)
第14条 町長は、利子補給の交付を受けた申請者が、第11条の規定により利子補給の承認を取り消されたときは、金融機関等の当該貸付けに係る利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告の徴収等)
第15条 町長は、必要があると認めるときは、利子補給に係る金融機関等からの貸付けに関し報告を求め、当該貸付けに関する帳簿、書類等必要な調査を行うものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年5月20日から適用する。
附則(平成7年9月29日規則第27号)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の大槌町中小企業振興活性化対策利子補給規則の規定により利子補給の承認がなされたものについては、なお従前の例による。
附則(平成10年3月19日規則第6号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の大槌町中小企業振興活性化対策利子補給規則の規定により利子補給の承認がなされたものについては、なお従前の例による。
別表(省略)
様式(省略)