○大槌町農業委員会会議規則

昭和37年3月25日

農業委員会規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 大槌町農業委員会(以下「委員会」という。)の総会の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(規則の制定変更又は廃止)

第2条 この規則の制定、変更又は廃止は、この委員会の総会の議決による。

(総会の公開)

第3条 この委員会の総会は、公開とし、秘密会を設けてはならない。

第2章 総会

(招集)

第4条 総会は、会長が招集する。ただし、任期満了に伴う第1回目の会議は、町長が招集する。

2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 町長が諮問したとき。

一部改正〔平成12年農委規則1号〕

(通知及び公示)

第5条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び附議すべき事項その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに町の例により公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き総会の日時の3日前にしなければならない。

(参集)

第6条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第7条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。

(議席)

第8条 委員の議席は、委員会が成立した最初の総会において「くじ」でこれを定める。ただし、遅参又は欠席委員があるときは、職員が代つてくじ引をする。

2 議席には、番号標を付けるものとする。

3 補欠委員の議席は、前任者の議席とする。

(議長)

第9条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。

(会長及び委員の呼称)

第10条 総会中は、会長及び委員の呼称は、会長については議長と、委員についてはその議席番号を称える。

(総会の成立)

第11条 総会は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第24条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

一部改正〔平成12年農委規則1号〕

(総会の開閉)

第12条 総会の開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 開議時刻後相当の時刻を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

(書記及び議事録署名人の指名)

第13条 議長は、総会の承認を得てこの総会の書記及び議事録署名人2人を指名する。

(議題の宣告)

第14条 議長は事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第15条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは討論を用いないで総会に諮つて決める。

(議案の説明)

第16条 総会において事件が議題となつたときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。ただし、必要があるときは、議長は、職員又はその他の者に議案の説明をさせることができる。

(議事参与の制限)

第17条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

追加〔平成12年農委規則1号〕

(議案の審議)

第18条 議案の審議は、提案者の説明、これに対する質疑、討論及び採決の順により確定する。

一部改正〔平成12年農委規則1号〕

(関係者の意見聴取)

第19条 総会は議案の審議に当たり、必要に応じて関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

一部改正〔平成12年農委規則1号〕

(審議事項の制限)

第20条 総会は第5条第2項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第23条の場合は、この限りでない。

一部改正〔平成12年農委規則1号〕

(発言)

第21条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。総会の同意又は要求により出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。

3 発言は、すべて簡明にし、議案外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

4 議長は、必要と認めるときは、発言の時間を制限することができる。

一部改正〔平成12年農委規則1号〕

(動議の提出)

第22条 委員は、総会においてあらかじめ予定された議案のほかに動議を提出することができる。ただし、この場合には議事の開始前に文書をもつて議長に提出するものとする。

一部改正〔平成12年農委規則1号〕

(動議の制限)

第23条 議長は、動議の提出があつたときは、その動議を採決するか否かを諮らなければならない。

2 動議は、出席委員の5分の1以上の賛成者がなければこれを議案とし審議することができない。

一部改正〔平成12年農委規則1号〕

(修正の動議)

第24条 委員は、議案に対して修正の動議を提出することができる。

2 修正の動議は、出席委員の4分の1以上の賛成がなければこれを議案として審議することができない。

3 修正の動議の採決の順序は、修正案を先にし、原案を後にする。

4 修正案が2以上あるときは、その趣旨が原案に最も異なるものから順次採決するものとする。

一部改正〔平成12年農委規則1号〕

(議案の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第25条 議会の議題となつた議案を撤回し、又は訂正しようとするとき及び総会の議題となつた動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。

2 委員が提出した議案及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

一部改正〔平成12年農委規則1号〕

(議決の方法)

第26条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

一部改正〔平成12年農委規則1号〕

(採決の方法)

第27条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があるときは投票による。

2 投票用紙の様式は、議長が定める。

3 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。

4 議長は、採決の結果を宣告しなければならない。

一部改正〔平成12年農委規則1号〕

(簡易採決)

第28条 議長は、総会の議題となつた事項について前条の規定によるのほか異議の有無を総会に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は起立、挙手又は投票のいずれかの方法で採決しなければならない。

一部改正〔平成12年農委規則1号〕

(委員の退席)

第29条 委員は、総会中みだりに議席を退くことができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、議長の許可を受けて退席することができる。

一部改正〔平成12年農委規則1号〕

(委員の取締)

第30条 総会中委員が議場の秩序をみだすときは、議長はこれを警告し、制止し、又は発言を取り消させることができる。命に従わないときは、当日の終わるまで発言を禁止し、又は議場の外へ退去させることができる。

一部改正〔平成12年農委規則1号〕

(議事録)

第31条 会長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作製しなければならない。

(1) 開会の日時場所

(2) 出席及び欠席した委員の番号及び氏名並びに数

(3) 議事要領

(4) 議決事項

(5) 賛否の数

(6) その他会長の必要と認めた事項

(7) 閉会の日時

2 議事録には会長及び議事録署名委員が記名押印しなければならない。

3 議事録は、議案とともに編綴して委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

一部改正〔平成12年農委規則1号〕

第3章 傍聴人

第32条 この委員会の総会を傍聴しようとする者は、受付において住所氏名を告げ、傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、傍聴人満員の際は、傍聴を拒絶することができる。

一部改正〔平成12年農委規則1号〕

(傍聴人の従命)

第33条 傍聴人は、すべて議長の命に従わなければならない。

一部改正〔平成12年農委規則1号〕

(傍聴人の制限)

第34条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定された出入口からでなければ出入はできない。

(2) 指定された席に着き、みだりに離れてはならない。

(3) 帽子、襟巻又は外とうを着てはならない。

(4) 杖、傘、旗及び棒類を携帯してはならない。

(5) 傍聴席以外の室に出入してはならない。

(6) いかなる事由があつても議席に入ることができない。

(7) 議場における言論に対して公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てしてはならない。

(8) 傍聴席にあつては、静しゆくにし発言、拍手その他喧そうにわたる行為をしてはならない。

(9) いかなる方法であつても会議を妨げてはならない。

(10) その他議場の秩序を乱す行為をしてはならない。

一部改正〔平成12年農委規則1号〕

(傍聴人の取締り)

第35条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。

(1) 凶器その他危険なものを所持している者

(2) 容儀を乱し、粗暴又は酒気を帯びている者

(3) その他議場の秩序を保持するために支障があると認められる者

一部改正〔平成12年農委規則1号〕

(傍聴人の退場)

第36条 傍聴人は、会議散会後は直ちに退場しなければならない。

2 傍聴券は、退場の際に返還しなければならない。

一部改正〔平成12年農委規則1号〕

(退場命令)

第37条 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

一部改正〔平成12年農委規則1号〕

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

大槌町農業委員会会議規則

昭和37年3月25日 農業委員会規則第1号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和37年3月25日 農業委員会規則第1号
平成12年3月27日 農業委員会規則第1号