○大槌町農業労働力調整協議会条例

昭和38年6月26日

条例第9号

(設置)

第1条 大槌町農業委員会に大槌町農業労働力調整協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項に関する協議を行う。

(1) 農業構造の改善に伴う農業労働力の動向に関する見通し

(2) 近代的な農業経営者の養成確保に関する方策

(3) 季節的な農業労働力の需給の合理的調整方策

(4) 農業賃金の合理的調整方策

(5) 省力的な農業技術の導入などによる農業労働の合理化を促進するための方策

(6) 農業世帯員のうち就業転職及び入植、移住等を希望する者の就職等を促進するための方策

(7) 農村における雇用機会を増大するための方策

(8) 他産業への就職者の雇用条件の改善方策

(9) その他農業就業構造の改善に関する方策

(委員)

第3条 協議会は、会長のほか委員14名をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから農業委員会の会長が委嘱する。

(1) 地方公共団体の職員

(2) 農業改良普及員又は生活改善普及員

(3) 農業協同組合の役員及び職員

(4) 農業委員会の委員

(5) その他農事研究会等目的機能集団、地区の代表者等の農業関係者及び学識経験を有するもの

3 協議会の会長は、委員の互選によるものとする。

(専門部会の設置)

第4条 協議会は、第2条に掲げる事項のうち、特に専門的な検討及び協議を行うため、同条第3号及び第4号については労働力調整部会を、同条第5号については近代化省力部会をそれぞれ設置するものとする。

2 労働力調整部会は、部会長及び委員7名をもつて、近代化省力部会は部会長及び委員8名をもつてそれぞれ組織するものとする。

(委任)

第5条 前各条に定めるもののほか、協議会及び部会の運営に関し必要な事項については、農業委員会が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の大槌町農業労働力調整協議会の条例の規定により会長にあてられ又は委員に委嘱されていたものは、この条例施行の日において退職されたものとみなす。

大槌町農業労働力調整協議会条例

昭和38年6月26日 条例第9号

(昭和38年6月26日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和38年6月26日 条例第9号