○農林業基本対策審議会条例

昭和38年12月25日

条例第19号

〔注〕 平成10年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 農林業の基本対策に関し必要な事項を調査審議するため、町長の諮問機関として大槌町農林業基本対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌)

第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 農林業の生産目標に関すること。

(2) 地域別農業類型の設定に関すること。

(3) 農業構造改善対策に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 農林業団体の役職員 2人

(2) 学識経験者 8人

(3) 関係行政機関の職員 2人

(4) 一般公募 3人

全部改正〔平成15年条例10号〕

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、産業振興課において処理する。

一部改正〔平成10年条例1号・20年6号・23年19号・30年33号〕

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和39年1月10日から施行する。

(平成元年3月13日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年6月18日条例第10号)

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(平成20年3月10日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年10月24日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。

(平成30年12月14日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

農林業基本対策審議会条例

昭和38年12月25日 条例第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和38年12月25日 条例第19号
平成元年3月13日 条例第3号
平成10年3月16日 条例第1号
平成15年6月18日 条例第10号
平成20年3月10日 条例第6号
平成23年10月24日 条例第19号
平成30年12月14日 条例第33号