○大槌町農業近代化資金利子補給規則
昭和37年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)の融資を円滑にするため、当該農業近代化資金の貸し付けをした法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し町が利子の補給をし、もつて農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。
(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)
第2条 前条の利子補給の対象となる法第2条第3項に規定する農業近代化資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。
農業近代化資金の種類 | 利子補給率 | |
法第2条第2項第1号に掲げる融資機関が同条第1項各号に掲げる者に貸し付ける場合及び同条第2項第2号に掲げる融資機関が同条第1項第1号に掲げる者に貸し付ける場合 | 法第2条第2項第2号から第4号までに掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に貸し付ける場合 | |
(1) 農舎、畜舎、蚕室、農産物乾燥施設、たい肥舎、農作物育成管理施設、サイロ、たい肥盤、農業用貯溜そう、果樹棚、牧さく、農業用索道排水施設、かん水施設、農産物集出荷施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農産物販売施設、農業生産資材貯蔵施設、農業生産資材製造施設農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設家畜人工授精施設、家畜市場施設、家畜診療施設又は農業生産(農産物処理加工を含む。以下同じ。)に伴つて生ずる公害防止のために必要な施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 年 0.5パーセント | 年 0.5パーセント |
(2) 原動機、揚排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調整撒布用機具、病害虫等防除用機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用機具、畜産用機具、養蚕用機具又は運搬用機具の取得に要する資金 | 年 0.5パーセント | 年 0.5パーセント |
(3) 果樹、ホツプ、桑又はアスパラガスの植栽又は育成に要する資金 | 年 0.5パーセント | 年 0.5パーセント |
(4) 肉牛、馬、めん羊、山羊若しくは購入又は牛若しくは豚の育成に要する資金で農林水産大臣が指定するもの | 年 0.5パーセント | 年 0.5パーセント |
(5) 乳牛の購入又は育成に要する資金 | 年 1.0パーセント | 年 1.0パーセント |
(6) 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金 | 年 0.5パーセント | 年 0.5パーセント |
(7) 診療施設、農事放送施設、水道施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であつて、農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に必要な資金 | 年 0.5パーセント | 年 0.5パーセント |
(8) 前各号に掲げるもののほか農林水産大臣が特に必要と認めて指定した資金 | 年 0.5パーセント | 年 0.5パーセント |
(利子補給契約)
第3条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によつて行うものとする。
(利子補給の承認申請)
第5条 融資した農業近代化資金について利子補給を受けようとする融資機関は、当該融資について、あらかじめ農業近代化資金利子補給承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利子補給の承認)
第6条 町長は、前条の申請書の提出を受けた場合は、当該書類を審査し、その融資について利子補給をすることが適当と認めたときは、利子補給の承認を行う。
(利子補給金の支払)
第7条 町長は、融資機関から利子補給の請求があつた場合において当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第8条 町長は、農業近代化資金の融資を受けた者が農業近代化資金をその融資の目的に反して使用した場合は、融資機関に対する当該融資に係る利子補給を打ち切ることがある。
2 町長は、融資機関の責に帰すべき理由により融資機関がこの規則又は第3条の規定による契約の約条に違反した場合は、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(報告の徴収等)
第9条 町長は、必要があると認めた場合は、利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求め、又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることがある。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月11日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
一部改正〔令和5年規則28号〕