○大槌町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和52年6月21日

条例第15号

(趣旨)

第1条 町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の期日及び方法は、町長が定める。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たつては、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(賦課に対する審査請求)

第3条 前条の規定による賦課金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に、町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は前項の規定による審査請求があったときは、同項に規定する期間満了後14日以内にこれを裁決しなければならない。

一部改正〔平成28年条例3号〕

(急施の場合の特例)

第4条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て、賦課金の徴収を延期することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

大槌町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和52年6月21日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和52年6月21日 条例第15号
平成28年3月23日 条例第3号