○多目的集会所の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月29日

条例第3号

〔注〕 平成17年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、多目的集会所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農林漁業の振興と住民の交流促進、生活改善を図るため多目的集会所(以下「集会所」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

大槌町多目的集会所

大槌町大槌第11地割180番地138

小鎚地区多目的集会所

大槌町小鎚第6地割字清水17番1

(使用許可)

第3条 集会所を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、集会所の使用を許可する場合は、秩序の維持、集会所の管理に必要な条件を付することができる。

(許可の制限)

第4条 町長は、次の各号に該当するときは、集会所の使用を許可しないことができる。

(1) 秩序を乱し、公益に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 集会所又は設備等をき損若しくは汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、使用の許可をした後においても、次の各号に該当するときは、その使用許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 集会所の管理上必要があると認めるとき。

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第6条 第3条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可と同時に別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、使用者が集会所の設置目的に合致した使用をする場合、その他公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償等)

第9条 使用者は、集会所又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、直ちに原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の管理)

第10条 集会所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、集会所の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第5条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により、集会所の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が集会所の管理を行うこととされた期間前にされた第3条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により、集会所の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が集会所の管理を行うこととされた期間前にされた第3条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

全部改正〔平成17年条例18号〕

(指定管理者の業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 集会所の使用の許可に関する業務

(2) 集会所の使用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 集会所及び附属設備等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、集会所の設置目的を達成するために必要な業務

追加〔平成17年条例18号〕

(利用料金)

第12条 第6条の規定にかかわらず、第10条第1項の規定により、集会所の管理を指定管理者に行わせる場合は、使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表の額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

追加〔平成17年条例18号〕

(委託)

第13条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

一部改正〔平成17年条例18号〕

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月14日条例第19号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年12月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条、第12条関係)

一部改正〔平成17年条例18号〕

大槌町多目的集会所使用料金表

時間

区分

昼間

(9:00~17:00)

夜間

(17:00~22:00)

全日

(9:00~22:00)

大集会室

1時間当たり 200円

1時間当たり 300円

2,800円

研修室1

1時間当たり 100円

1時間当たり 200円

1,500円

研修室2・3

1時間当たり 200円

1時間当たり 300円

2,500円

調理実習室

1時間当たり 200円

1時間当たり 300円

2,500円

全施設

1時間当たり 700円

1時間当たり 1,100円

8,000円

小鎚地区多目的集会所使用料金表

時間

区分

昼間

(9:00~17:00)

夜間

(17:00~22:00)

全日

(9:00~22:00)

研修集会室

1時間当たり 200円

1時間当たり 300円

2,800円

研修室(和室)

1時間当たり 100円

1時間当たり 200円

1,500円

調理実習室

1時間当たり 200円

1時間当たり 300円

2,500円

全施設

1時間当たり 500円

1時間当たり 800円

5,800円

多目的集会所特別使用料金表

電力料

備付電灯以外の電気器具を使用する場合は、別に実費徴収する。

燃料費

暖房及びガス等を使用する場合は、実費徴収する。

町外居住者の場合の使用料

使用者が町外居住者である場合は、料金表の2割に相当する額を別に徴収する。

多目的集会所の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月29日 条例第3号

(平成17年12月13日施行)