○大槌町農村広場の設置及び管理に関する条例

昭和62年3月23日

条例第1号

〔注〕 平成12年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、大槌町農村広場の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 大槌町農村広場を次のとおり設置する。

名称

位置

大槌町農村広場

大槌町吉里吉里一丁目205番

(利用の許可申請)

第3条 大槌町農村広場(以下「農村広場」という。)の施設の全部を専用して利用しようとする者は、町長に申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定による申請書は、当該申請にかかる利用期間の初日の30日前においては受理しない。ただし、町長が公益上特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

3 農村広場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、その許可を受けた事項を変更しようとする場合は、変更申請書を町長に提出し、その変更の許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第4条 町長は、農村広場の利用を許可する場合は、当該申請者に許可書を交付する。

2 農村広場の利用の変更を許可する場合は、当該申請者に変更許可書を交付する。

3 前2項に規定する許可書(変更許可書を含む。以下同じ。)は、第8条の規定による当該許可にかかる使用料と引替えに交付する。

4 利用者は、農村広場の利用を取り消そうとする場合、町長に申し出なければならない。

(利用の許可の基準)

第5条 農村広場の利用の許可(変更の許可を含む。以下同じ。)は、その申請が受理された順序によつてするものとする。この場合において、2以上の許可申請書が同時に提出されたときは、抽せんによつて、その受理の順序を定める。

2 町長は、公益上特に必要があると認めた場合は、前項の規定によらないで、農村広場の利用を許可することができる。

(利用の許可の制限)

第6条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、農村広場の利用を許可しない。

(1) 農村広場の利用の目的又は内容が公の秩序又は善良な風俗に反すると認められる場合

(2) 農村広場の利用の内容又は方法が施設及び設備をき損するおそれがあると認められる場合

(3) 農村広場の設置目的以外の行業等及びこの条例に違反する場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が農村広場の管理上必要があると認める場合

(利用期間の制限)

第7条 町長は、引き続き7日を超える期間にわたる農村広場の利用を許可することができない。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用料の徴収及びその額)

第8条 町長は、利用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表に掲げるとおりとする。

(使用料の徴収時期)

第9条 使用料は、町長が農村広場の利用の許可をするときに、その利用許可書と引替えに徴収する。ただし、町長は特別の事由があると認める場合は、別にその使用料の納付期日を定めることができる。

(使用料の免除)

第10条 町長は、公益上の必要その他特別の事由があると認める場合は、その使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付等)

第11条 町長は、第17条第2項の規定により農村広場の利用の許可を取り消した場合は、その取消しにかかる既納の使用料を還付する

2 前項に規定する場合のほか、既納の使用料は還付しない。ただし、町長は利用者が次の各号の一に該当する場合は、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者が、不可抗力により農村広場を利用できなかつた場合

(2) 利用者が、農村広場の利用の日が15日までに利用の取消しの申出をした場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特別の理由があると認める場合

3 町長は、第9条ただし書の規定による使用料の納付期日の決定を受けてその使用料を納付していない利用者が前項各号の一に該当する場合は、その使用料の全部又は一部を徴収しないことができる。

(特別の設備等の制限)

第12条 利用者又は入場者は、農村広場の利用に際し特別の設備をし、又は施設及び設備を変更することができない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による許可を受けた場合における特別の設備の変更に要する費用は、利用者又は入場者の負担とする。

(利用の準備及び原状回復)

第13条 農村広場の利用のための準備は、利用者又は入場者において行うものとする。

2 利用者又は入場者は、農村広場の利用を終えた場合又は第17条第1項の規定により利用の許可を取り消された場合は、直ちに原状に回復しなければならない。

3 前2項に規定する場合に要する費用は、利用者又は入場者の負担とする。

(許可外の利用の禁止等)

第14条 利用者は、農村広場をその許可を受けた目的以外に利用し、又は第三者に利用させることができない。

(行為の制限)

第15条 利用者又は入場者は、農村広場において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 施設及び設備若しくは用具をき損し、又はき損するおそれがある行為をすること。

(2) 危険物、悪臭のする物又は他の者が迷惑するような物品を持ち込むこと。

(3) 他の者が迷惑するような服装又は行為をすること。

(4) 飲食物その他物品を販売し、又は陳列すること。

(5) 広告等を掲示し、又は散布すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が農村広場の管理上必要があると認めること。

(許可の条件)

第16条 町長は、この条例の規定による許可に農村広場の管理のために必要な範囲において条件を付することができる。

(監督処分等)

第17条 町長は、次の各号の一に該当する利用者又は入場者に対し、この条例によつてした許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは農村広場からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反している者

(2) その他不正な手段により農村広場の利用の許可を受けた者

2 町長は、農村広場の管理上又は公益上の理由により特に必要があると認める場合は、利用者又は入場者に対し前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(損害賠償)

第18条 利用者又は入場者は、施設及び設備若しくは用具をき損し、又は亡失した場合は、町長が定める損害額を賠償しなければならない。

(指定管理者の管理)

第19条 農村広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、農村広場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第7条まで、第12条及び第15条から第17条までの規定(第6条第4号及び第15条第6号を除く。)中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により、農村広場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が農村広場の管理を行うこととされた期間前にされた第3条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により、農村広場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が農村広場の管理を行うこととされた期間前にされた第3条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

全部改正〔平成17年条例18号〕

(指定管理者の業務)

第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 農村広場の使用の許可に関する業務

(2) 農村広場の使用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 農村広場及び附属設備等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、農村広場の設置目的を達成するために必要な業務

追加〔平成17年条例18号〕

(利用料金)

第21条 第8条の規定にかかわらず、第19条第1項の規定により、農村広場の管理を指定管理者に行わせる場合は、使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表の額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

追加〔平成17年条例18号〕

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、農村広場の管理に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。

一部改正〔平成17年条例18号〕

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月14日条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年6月19日条例第24号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成17年12月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月11日条例第24号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

別表(第8条、第21条関係)

全部改正〔平成12年条例24号〕、一部改正〔平成17年条例18号・30年24号〕

使用区分

利用者

昼間

全日

8:00~18:00

夜間照明使用の場合

8:00~12:00

12:00~18:00

18:00~21:00

1 町内及び釜石市内に居住する者

700

800

1,200

1時間当たり会場使用料 300円

1時間当たり夜間照明使用料 1,000円

2 1以外の者

840

960

1,440

備考

1 午前8時前又は午後6時後の時間に使用する場合の使用料の額は1時間につき300円として計算して得た額とする。

2 夜間照明使用料については減免の対象としない。

大槌町農村広場の設置及び管理に関する条例

昭和62年3月23日 条例第1号

(平成30年7月1日施行)