○大槌町交流促進センターの設置及び管理に関する条例

平成8年3月13日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、各種研修を通じて、地域住民及び広域市町村の交流を活発化し、自然とのふれあいや、農業体験を通じた都市との交流を推進するため、大槌町交流促進センター(以下「交流センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大槌町交流促進センター

大槌町吉里々々第11地割25番地

(管理者)

第3条 交流センターの管理者は、町長とする。

(利用の許可)

第4条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、施設の利用を許可する場合は、秩序の維持、交流センターの管理に必要な条件を付することができる。

一部改正〔平成12年条例17号〕

(利用の制限)

第5条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、施設の利用を許可しないものとする。

(1) 秩序を乱し、公益に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備等をき損若しくは汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第6条 管理者は、利用の許可をした後においても、次の各号の一に該当すると認めたときは、当該利用の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 施設の管理上必要があると認めたとき。

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

2 前項の規定により、利用の許可を取り消し、又は利用を停止したことによって、利用者に損害を生じても、町はその責めを負わない。

一部改正〔平成17年条例18号〕

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 利用者は、利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

全部改正〔平成12年条例17号〕

(予約金)

第9条 利用者は、予約により宿泊利用する場合は、宿泊使用料の2分の1の額を予約金として前納しなければならない。

2 前項の予約金は、利用日の5日前(10人以上の団体で利用する場合は、利用日の10日前)までに解約の申出があったときは、当該予約金の全額を還付する。ただし、解約の申出が利用日前5日に満たないときは、還付しない。

追加〔平成12年条例17号〕

(使用料の納付)

第10条 利用者は、交流センターの利用を終ったときは、直ちに使用料を納付しなければならない。ただし、日帰りで利用する場合の使用料は、前納しなければならない。

2 前条第1項の規定により納付された予約金は、使用料の内払いとみなす。

追加〔平成12年条例17号〕

(使用料の減免)

第11条 管理者は、公益上必要があると認めるとき、その他特別の理由があると認めるときは、町長が別に定める基準により、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

一部改正〔平成12年条例17号〕

(使用料の還付)

第12条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、町長はその一部又は全部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により、利用することができなくなったとき。

(2) 第6条の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を停止したとき。

(3) 利用の取消し又は変更の申出をした場合で、町長が別に定める基準に適合するとき。

一部改正〔平成12年条例17号〕

(損害賠償)

第13条 利用者は、その利用により施設を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところによりこれを原状に回復し、又はその損害は賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、町長がその都度定めるものとする。

一部改正〔平成12年条例17号・17年18号〕

(指定管理者の管理)

第14条 交流センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第2項中「町」とあるのは「町及び指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により、交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が交流センターの管理を行うこととされた期間前にされた第4条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により、交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が交流センターの管理を行うこととされた期間前にされた第4条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

全部改正〔平成17年条例18号〕

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流センターの使用の許可に関する業務

(2) 交流センターの使用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 交流センター及び附属設備等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流センターの設置目的を達成するために必要な業務

追加〔平成17年条例18号〕

(利用料金)

第16条 第8条の規定にかかわらず、第14条第1項の規定により、交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表の額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

追加〔平成17年条例18号〕

(委任)

第17条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

一部改正〔平成12年条例17号・17年18号〕

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条、第16条関係)

全部改正〔平成12年条例17号〕、一部改正〔平成17年条例18号〕

1 施設の使用料

 

時間

昼間

夜間

全日

室名

 

(9:00~17:00)

(17:00~22:00)

(9:00~22:00)

交流ホール

1時間当たり 250円

1時間当たり 350円

3,500円

小会議室兼食事室

1時間当たり 150円

1時間当たり 250円

2,200円

調理実習室

実習

1時間当たり 250円

1時間当たり 350円

3,500円

自炊

3,500円

研修室(和室)

12畳敷室

1時間当たり 200円

1時間当たり 300円

2,500円

全室

1時間当たり 400円

1時間当たり 600円

5,000円

10畳敷室

1時間当たり 200円

1時間当たり 300円

2,500円

全施設

1時間当たり 750円

1時間当たり 1,100円

10,000円

電気料

備付電灯以外の電気器具を使用する場合は別に実費徴収する

燃料費

暖房及びガス等を使用する場合は実費徴収する

2 宿泊使用料

区分

宿泊人数

金額

一般

高校生以下

幼児

和室

一室2人まで

2,000円

1,600円

無料

6人収容

(1人)

(1人)

 

3部屋

一室3人以上

1,600円

1,200円

無料

 

(1人)

(1人)

 

和室

一室2人まで

2,000円

1,600円

無料

5人収容

(1人)

(1人)

 

1部屋

一室3人以上

1,600円

1,200円

無料

 

(1人)

(1人)

 

3 その他

1) 宿泊料には食事代は含まない

2) 宿泊利用時間は、午後4時から翌日の午前10時までとする

3) 町外居住者の使用料金は、2割に相当する額を別に徴収する

4) 当施設の寝具を使用しない場合は、50%の割引きとする

大槌町交流促進センターの設置及び管理に関する条例

平成8年3月13日 条例第2号

(平成17年12月13日施行)