○大槌町交流促進センター管理規則

平成8年3月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町交流促進センターの設置及び管理に関する条例(平成8年条例第2号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき大槌町交流促進センター(以下「交流センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

一部改正〔平成12年規則13号〕

(利用の許可)

第2条 条例第4条の規定により交流センターの利用の許可を受けようとする者は、大槌町交流促進センター利用許可申請書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。ただし、口頭により利用の許可申請をする場合は、この限りでない。

2 管理者は、前項の申請書に利用計画書その他必要な書類を添付させることができる。

一部改正〔平成12年規則13号〕

第3条 管理者は、前条第1項本文の規定により提出された申請書を審査し、条例第5条の規定に該当しないと認めたときは、利用の許可をするものとする。

2 管理者は、前条第1項ただし書の口頭による利用の許可申請があった場合は、口頭で利用の許可申請をすることができる。この場合において、当該利用の許可は、前項の規定に基づく許可をしたものとみなす。

(利用の許可の取消し等の通知)

第4条 管理者は、条例第6条の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を停止する場合は、理由を付して申請者に通知しなければならない。

(利用者の利用許可申請の取消し等)

第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその利用の許可申請を取り消し、又は変更しようとするときは、利用する日(以下「利用日」という。)の5日(10人以上の団体での利用の場合にあっては利用日の10日)前までに管理者に申し出なければならない。

(開館及び閉館時刻)

第6条 交流センターの開館及び閉館時刻は、次の表のとおりとする。

開館時刻

午前9時

閉館時刻

午後10時

(休館日)

第7条 交流センターの休館日は、次の表のとおりとする。

休館日

管理者が施設の管理上必要と認める日

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職員の指示に従い、秩序風俗を守り、他人の迷惑にならないように注意すること。

(2) 利用者は、午後10時から翌日の午前6時までは職員を使用してはならないこと。

(3) 利用者は、火災及び盗難の防止に努めなければならないこと。

(4) 特に許可を受けたもののほか、所定の場所に備え付けた物件を使用し、又は移動してはならないこと。

(5) その他管理上必要と認めて禁止した事項

一部改正〔平成12年規則13号〕

(指定管理者に管理を行わせる場合)

第9条 第2条から第5条までの規定は、条例第14条の規定により、指定管理者に交流センターの管理を行わせる場合について準用する。この場合において、別記様式中「大槌町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

追加〔平成17年規則12号〕

(補助)

第10条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

一部改正〔平成12年規則13号・17年12号〕

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

一部改正〔平成12年規則13号〕

画像

大槌町交流促進センター管理規則

平成8年3月15日 規則第1号

(平成17年12月13日施行)