○大槌町分収林設定条例
昭和35年3月11日
条例第8号
〔注〕 平成14年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、大槌町の所有する山林(以下「町有林」という。)利用の高度化を図るため、町有林の所属する地区の団体との間に収益を分収することを条件として、契約により造林を行わせること(以下「分収林」という。)を目的とする。
(分収林の設定)
第2条 町長は、前条の規定により団体で造林を行う者(以下「造林者」という。)と分収林契約(以下「契約」という。)により分収林を設けることができる。
(契約の締結)
第3条 造林者は、次に掲げる事項について、町長と契約を締結しなければならない。
(1) 分収林を設定する町有林の所在及び面積
(2) 契約の目的
(3) 契約の存続期間
(4) 経費の分担方法
(5) 植栽の期間及び方法
(6) 植栽すべき樹種及び本数
(7) 手入の方法
(8) 分収割合方法
(9) 伐採の時期及び方法
(10) その他町長が必要と認める事項
2 契約の存続期間は、80年を超えることができない。
3 造林者は、第1項各号に規定した事項のうち変更するものが生じたときは、町長の承認を得て契約を変更することができる。
一部改正〔平成14年条例10号〕
(造林者)
第4条 造林者は、契約によつて造林を行い、かつ期間内分収林の保護義務を誠実に履行する能力ある団体と町長が認めたものでなければならない。
(分収林の持分等)
第5条 分収林について契約に基づいて植栽した樹木(以下「分収林」という。)は、町と造林者との共有とし、その持分は契約に定められた収益分収の割合とする。
2 根株は、町の所有とする。ただし、契約により特別の定めをすることができる。
3 契約を締結した後に、天然に生じた樹木で、分収林と共に生育させるものと町長が指定した樹木は、分収林とみなすことができる。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第256条(共有物の分割請求)の規定は、分収木には適用しない。
(保護義務)
第6条 分収林は、造林者が次に掲げる事項について、保護を行わなければならない。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐その他加害行為の予防及び防止
(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止
(4) 境界標その他の標識の保存
(林産物の採取)
第7条 造林者は、次に掲げる分収林の林産物を採取することができる。
(1) 下草、落葉、落枝
(2) 木の実及びきのこ類
(3) 分収林契約のあつた後において、天然に生じた樹木。ただし第5条第3項の規定により町長が指定したものは除く。
(4) 植栽後15年以内において手入れのため伐採する分収木
(権利の処分等の制限)
第8条 造林者は、その権利を担保に供し、又は処分することができない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(目的外の使用制限)
第9条 造林者は、契約の目的以外に分収林を使用してはならない。ただし、町長が契約の目的を妨げないと認めたときは、この限りでない。
(分収林契約の解除)
第10条 町長は、造林者が次の各号の一に該当すると認めたときは、契約を解除することができる。ただし、造林者の責に帰することができない事由があるときは、この限りでない。
(1) 契約に定められた植栽期間の始期から1年を経過しても、造林者が植栽に着手しないとき。
(2) 契約に定められた植栽期間が満了しても、造林者が植栽を完了していないとき。
(3) 植栽を行つた後5年を経過しても成林の見込がないとき。
(4) 造林者が契約に定められた植栽手入又は伐採の方法に従わなかつたとき。
(5) 造林者が保護義務を怠り、又は規定に違反したとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、植栽を終わつた樹木は町の所有に帰する。
3 町長は第1項の規定により契約を解除しようとするときは、造林者に対しあらかじめ理由を付して通知しなければならない。
(分収割合)
第11条 第5条第1項の収益分収の割合は、町3割、造林者7割とする。ただし、町長は、地理的関係その他の事由により、この割合によりがたいときは、分収割合を変更することができる。
(委任)
第12条 この条例施行について必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(契約期間の特例)
2 この条例の施行の際現に分収林の期限が経過しているものについては、当該分収林契約の期限を更新して再び締結することができる。この場合において、当初の期限が到来した日の翌日から期限を更新して再び当該分収林契約を締結する日の前日までの期間も第3条第2項の契約の存続期間とみなして、この条例による改正後の同項の規定を適用する。
(契約期間の延長)
3 この条例の施行の際現に分収林契約の期間が存続しているものについては、この条例による改正後の第3条第2項の規定を適用し、当該分収林契約の期間を延長することができる。