○大槌町経営部分林及び経営委託部分林設定に関する条例

昭和35年10月26日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、国土の保全並びに森林資源の保続及び町有財産の造成を図り、更にその経営を町民の組織する団体に委託し、町民の社会的経済的地位の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「経営部分林」とは国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第9条の規定に基づき町が林業経営を行うことをいい「経営委託部分林」とは町長の委託を受けた町民の組織する団体で造林を行うもの(以下「造林者」という。)が林業経営を行う造林をいう。

(部分林の設定)

第3条 町長は、町が営林局長との間に契約設定した部分林について契約により町が造林し、又は町以外の造林者に委託造林させるものとする。

(契約)

第4条 前条の契約を結ぼうとする造林者は、別に定める部分林設定願に位置図及び造林計画書を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(造林)

第5条 造林者は、町長が営林局長と契約した造林計画書に基づき造林しなければならない。

(経営方針)

第6条 部分林の経営は、営林局長の指示に基づき町長の定める林業経営方針に従い経営するものとする。

(経費の負担)

第7条 経営委託部分林に要する一切の事業経費は、造林者が負担するものとする。

(収益分収の割合)

第8条 町以外の造林者に交付する収益の割合は、国より町が受ける収益の全額とする。

(看視人の設置)

第9条 造林者は、看視人を置き造林地の保護管理をしなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、経営委託部分林設定に関する必要な事項は、細則で定める。

この条例は、昭和35年11月1日から施行する。

大槌町経営部分林及び経営委託部分林設定に関する条例

昭和35年10月26日 条例第15号

(昭和35年10月26日施行)