○林業者等健康増進施設の設置及び管理に関する条例

平成6年6月17日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、林業従事者等の健康増進を図るため、林業者等健康増進施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 林業者等健康増進施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大槌町寺野多目的体育館

大槌町小鎚第22地割27番地2

大槌町相撲場

大槌町小鎚第23地割22番地1

大槌町寺野運動広場

大槌町小鎚第23地割22番地1

一部改正〔令和5年条例25号〕

(使用許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、施設の使用を許可する場合は、秩序の維持、施設の管理に必要な条件を付することができる。

(許可の制限)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公序良俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(3) その他町長が適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は使用の許可をした後においても、次の各号に該当するときは、その使用許可を取消し、その効力を停止若しくはその条件を変更し、又は、行為の中止を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 施設の管理上必要があると認めるとき。

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第6条 第3条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可と同時に別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、使用者が施設の設置目的に合致した使用をする場合、その他公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償等)

第9条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し又は亡失したときは、直ちに原状に回復し又は損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の管理)

第10条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第5条までの規定(第4条第3号を除く。)中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前にされた第3条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前にされた第3条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

全部改正〔平成17年条例18号〕

(指定管理者の業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の使用の許可に関する業務

(2) 施設の使用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 施設及び附属設備等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の設置目的を達成するために必要な業務

追加〔平成17年条例18号〕

(利用料金)

第12条 第6条の規定にかかわらず、第10条第1項の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表の額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

追加〔平成17年条例18号〕

(委任)

第13条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

一部改正〔平成17年条例18号〕

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月11日条例第26号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(令和5年6月13日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条、第12条関係)

一部改正〔平成17年条例18号・30年26号〕

使用料金表

時間

区分

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

個人使用

9時から17時まで(1時間当たり)

17時から21時まで(1時間当たり)

9時から21時まで(1日当たり)

9時から17時まで(1時間当たり)

17時から21時まで(1時間当たり)

9時から21時まで(1日当たり)

1人2時間までごとに

屋内運動場

アマチュアスポーツに使用する場合

小学校児童、生徒及び学生

円/時

100

円/時

200

円/日

1,500

円/時

200

円/時

400

円/日

3,000

30

一般

200

400

3,000

400

800

6,000

50

その他の催しにしようする場合

500

1,000

7,500

1,000

2,000

15,000

弓道場

アマチュアスポーツに使用する場合

小学校児童、生徒及び学生

150

300

2,250

300

600

4,500

30

一般

300

600

4,500

600

1,200

9,000

50

その他の催しにしようする場合

750

1,500

11,300

1,500

3,000

22,500

相撲場

アマチュアスポーツに使用する場合

小学校児童、生徒及び学生

100

200

1,500

200

400

3,000

30

一般

200

400

3,000

400

800

6,000

50

その他の催しにしようする場合

500

1,000

7,500

1,000

2,000

15,000

屋外運動場

アマチュアスポーツに使用する場合

小学校児童、生徒及び学生

100

200

1,500

200

400

3,000

30

一般

200

400

3,000

400

800

6,000

50

その他の催しにしようする場合

500

1,000

7,500

1,000

2,000

15,000

施設特別使用料金

電力料

備付電灯以外の電気器具を使用する場合は、別に実費徴収する。

燃料費

暖房及びガス等を使用する場合は、実費徴収する。

町外居住者の場合の使用料

使用者が町外居住者である場合は、料金表の2割に相当する額を別に徴収する。ただし、釜石市内の居住者についてはこの限りではない。

備考

1 幼児にかかる使用料は、無料とする。

2 「入場料等を徴収する場合」とは入場料、会費若しくはこれに類する料金を徴収する場合又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって催しを行う場合をいい、「入場料等を徴収しない場合」とはそれ以外の場合をいう。

林業者等健康増進施設の設置及び管理に関する条例

平成6年6月17日 条例第17号

(令和5年6月13日施行)