○大槌町火入れに関する条例施行規則

昭和60年3月30日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、大槌町火入れに関する条例(昭和60年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(見取図)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する見取図は、おおむね5,000分の1の大きさのものとする。

(承諾書)

第3条 条例第2条第1項第2号に規定する所有者又は管理者の承諾書は、条例第2条第1項に定める様式第1号に準じて作成するものとする。

(不許可の書面)

第4条 条例第4条第2項に規定する不許可の書面は、町長が別に定める。

(火入通知受理簿)

第5条 条例第8条の規定に基づく火入者からの通知があつた場合は、町長が別に定める火入通知受理簿にその旨を記入しなければならない。

(消防機関への通知等)

第6条 条例第16条に規定する大槌消防署長への通知は、条例第4条第1項に規定する火入許可証の写しに書面を添えて通知するものとする。

一部改正〔平成10年規則1号〕

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月16日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

大槌町火入れに関する条例施行規則

昭和60年3月30日 規則第2号

(平成10年3月16日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第2号
平成10年3月16日 規則第1号