○大槌町漁業近代化資金利子補給規則
昭和45年4月1日
規則第12号
〔注〕 平成26年11月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する漁業近代化資金(以下「漁業近代化資金」という。)の融通を円滑にするため、同条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)が貸し付けた漁業近代化資金に係る利子補給を町が行うことにより、同条第1項に規定する漁業者等(以下「漁業者等」という。)の資本装備の高度化を図り、漁業経営の近代化に資することを目的とする。
一部改正〔平成26年規則30号〕
(適用範囲)
第2条 この規則は、大槌町内に住所を有する漁業者等の外、大槌町外に住所を有し、大槌町内に主たる事業所(事務所)又は従たる事業所(事務所)を有する漁業者等に適用する。
(利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類、及び利子補給率)
第3条 第1条に規定する利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。
漁業近代化資金の種類 | 利子補給率 |
1 漁船の建造、取得又は改造に必要な資金 (1) 総トン数20トン未満の漁船の建造、取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金 (2) 総トン数20トン以上130トン未満の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン以上130トン未満である場合(特別の理由がある場合において、知事が、漁業の種類を指定してその漁業に従事する漁船につき130トンを超える総トン数を定めたときは、その総トン数とする。)におけるその漁船の改造に必要な資金 | 年1%以内 |
2 漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、漁船用油水供給施設、養殖池、畜養池、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設、製氷冷凍施設、水産物等運搬施設、水産物販売施設又は漁業用通信施設の改良、改造又は取得に必要な資金 | 年1%以内 |
3 漁場改良造成用機具、漁船用油水供給用機具、水産種苗生産用機具、養殖用えさ調整供給用器具、養殖用餌料調整供給用機具、養殖用肥料薬剤施用機具、養殖水産物収穫用機具、水産物等運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用機具の取得に必要な資金 | 年1%以内 |
4 漁具、養殖いかだ、養殖施設(はえ縄式養殖施設、仕切網養殖施設、ひび建養殖施設、浮流し式のり養殖施設又は小割り式養殖施設に限る。)又はつり籠の取得に必要な資金 | 年1%以内 |
5 水産動植物の種苗の購入又は育成に必要な資金(養殖に係る資金(おおむね育成期間が1年以上であるぶり、うなぎ、たい、いしだい、あじ、さけ、こい、テラピア、ふぐ、ひらめ、すずき、かさご、めばる、にべ、はた、とうごろいわし、どじょう、さば、すぎ、くるまえび、いわがに、真珠、真珠貝、かき、ほたてがい、ひおうぎがい、あわび、あかがい、あさり、すつぽん、ほや、うに又はこんぶの種苗の購入又は育成に必要なものに限る。)又は、増殖に係る資金(たい、ひらめ、わたりがに、くるまえび、いわがに、ほたてがい、あわび、とこぶし、あかがい、あさり、はまぐり又はうにの種苗の購入又は育成に必要なものに限る。)に限る。) | 年1%以内 |
6 漁村情報処理・通信施設(有線放送施設及び有線放送電話施設を含む。)、漁船船員臨時宿泊施設、漁業者研修施設、集会施設、託児施設、診療施設、水道施設、ガス供給施設、下水道施設、地域休養施設、漁村広場施設、漁村センター、生活安全保護施設、連絡道又は廃棄物処理施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 年1%以内 |
7 漁場改良造成施設資金、共同利用船舶資金、海浜等環境活用施設資金、漁村給排水施設資金、特定の漁家住宅資金、初度的経営資金、漁協経営強化機器整備資金、密漁監視施設資金及び水産業労働力確保施設資金 | 年1%以内 |
8 水産物の処理加工に伴なつて生ずる公害の防止のために必要な施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 年1%以内 |
一部改正〔平成26年規則30号〕
(利子補給契約)
第4条 第1条に規定する利子補給についての契約は、町長と、漁業者等に対して漁業近代化資金を貸し付ける融資機関との間に締結する利子補給契約書によつて行うものとする。
一部改正〔平成26年規則30号〕
一部改正〔平成26年規則30号〕
(利子補給の承認申請)
第6条 貸し付ける漁業近代化資金についての利子補給を受けようとする融資機関は、当該貸付けについて、あらかじめ漁業近代化資金利子補給承認申請書(様式第1号)に、漁業近代化資金の借入申込書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
一部改正〔平成26年規則30号〕
一部改正〔平成26年規則30号〕
(利子補給の打切り等)
第8条 町長は、漁業近代化資金の貸付けを受けた者が漁業近代化資金を貸付けの目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する当該貸付けに係る利子補給を打ち切ることがある。
2 町長は、融資機関の責めに帰すべき理由により、融資機関がこの規則又は第4条の規定による契約の貸付条件に違反したときは、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
一部改正〔平成26年規則30号〕
(報告の徴収等)
第9条 町長は、必要があると認めたときは、利子補給に係る漁業近代化資金の貸付けに関し報告を求め、又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させることがある。
一部改正〔平成26年規則30号〕
(補則)
第10条 この規則に定めのないものは、町長が別に定める。
一部改正〔平成26年規則30号〕
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年8月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月28日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月11日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
一部改正〔令和5年規則29号〕