○道路法施行細則

平成9年12月24日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

一部改正〔令和5年規則22号〕

(道路管理者以外の者の行う工事の承認等)

第2条 法第24条に規定する承認を受けようとする者は、道路工事施行承認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図(縮尺5万分の1以上)

(2) 平面図(縮尺600分の1以上)

(3) 縦断図(縮尺縦100分の1以上、横600分の1以上)

(4) 横断図(縮尺100分の1以上)

(5) 構造図(縮尺50分の1以上)

(6) その他特に町長が必要と認めて指示する書類

2 前項の承認を受けた者(以下「工事施行者」という。)は、当該承認に係る事項を変更しようとするときは、道路工事変更承認申請書(様式第2号)前項各号に掲げる書類のうち当該変更に関連あるものを添えて、町長に提出しなければならない。

3 工事施行者は、道路工事に着手しようとするときは、道路法第24条工事着手(完成)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 工事施行者は、道路工事が完成したときは、直ちに道路法第24条工事着手(完成)(様式第3号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。

一部改正〔令和5年規則22号〕

(道路の占用の許可等)

第3条 法第32条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による許可を受けようとする者は、道路占用/許可申請/協議/書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めたものについては添付書類の一部を省略することができる。

(1) 占用の場所及びその付近での状況を示す平面図

(2) 工作物、物件又は施設の設計図及び仕様書(道路の掘削を伴う場合にあっては、前条第1項第2号から第5号までに規定する書類及び道路の復旧に関する設計書)

(3) 道路の占用の場所又はその付近に利害関係を有する者がある場合は、その者の同意書

(4) その他町長が特に必要と認めて指示する書類

2 法第32条第3項(法第91条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による許可を受けようとする者は、道路占用/許可申請/協議/書(様式第4号)前項各号に掲げる書類のうち当該変更に関連のあるものを添えて、町長に提出しなければならない。

3 法第32条第1項又は第3項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、占用期間を更新しようとするときには、占用期間満了の日の30日前までに道路占用/許可申請/協議/書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

4 道路占用者は、占用工事に着手しようとするときは、道路法第32条工事着手(完成)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

5 道路占用者は、占用工事が完成したときは、直ちに道路法第32条工事着手(完成)(様式第5号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。

6 道路占用者は、法第40条第1項の規定により占用物件を除去して道路を原状に回復しようとするときは、道路占用廃止届(様式第6号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

一部改正〔令和5年規則22号〕

(許可書等の交付)

第4条 町長は、法第24条の規定による承認したときは、道路工事施行(変更)承認通知書(様式第7号)を、法第32条第1項又は第3項の許可をしたときは、道路占用(変更、期間更新)許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(地位の承継届)

第5条 相続人、合併により設立される法人その他の法第32条第1項又は第3項の許可を受けた者の一般承継人は、速やかに地位承継届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(権利の譲渡)

第6条 法第32条第1項又は第3項の許可に基づく権利は、町長の許可を受けなければ、譲渡することができない。

2 前項の規定による許可を受けようとする者は、権利譲渡許可申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(工事の承認標識等の設置)

第7条 第2条の規定により工事施行の承認を受けた工事施行者は、道路工事の期間中当該工事を行う場所に道路法第24条工事施行承認標識(様式第11号)を設置しなければならない。

2 第3条の規定により道路占用の許可を受けた道路占用者は、占用工事の期間中当該占用工事を行う場所に道路法第32条道路占用許可標識(様式第12号)を設置しなければならない。

(書類の提出部数)

第8条 この規則の規定により町長に提出する申請書及びこれに添付する書類は、各2部提出しなければならない。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 大槌町道路占用規則(昭和58年規則第3号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行前に旧規則に基づいてした承認、許可その他の行為又は申請、届出その他の手続で、この規則に相当する規定があるものは、それぞれこの規則によりした行為又は手続とみなす。

4 この規則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出し、又は交付する申請書等又は許可書等について適用し、施行日前に提出し、又は交付した申請書等又は許可書等については、なお従前の例による。

(令和5年7月11日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

道路法施行細則

平成9年12月24日 規則第16号

(令和5年7月11日施行)