○大槌町立都市公園条例

昭和63年9月20日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条の規定、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)に基づき、大槌町が設置する都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

一部改正〔平成25年条例11号〕

(町民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第1条の2 公園の町民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートルとする。

追加〔平成25年条例11号〕

(公園の配置及び規模の基準)

第1条の3 町が、次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として町内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とする。

追加〔平成25年条例11号〕

(公園施設の設置基準)

第1条の4 一の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。ただし、次の各号で定める特別の場合においては、当該各号に規定する建築物に限り、当該各号で定める割合を限度としてこれを超えることができる。

(1) 都市公園法施行令第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の都市公園法施行規則(以下この条において「省令」という。)で定める災害応急対策に必要な施設を設ける場合 100分の10

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合 100分の20

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして省令第1条の3に規定する建築物

 景観法(平成16年法律第100号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

2 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として省令第2条に規定するものを設ける場合においては、当該建築物に限り、当該公園の敷地の100分の10を限度として前項により認められる建築面積を超えることができる。

3 公園に仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前2項に規定する建築物を除く。)を設ける場合においては、当該仮設公園施設に限り、当該公園の敷地の100分の2を限度として前2項により認められる建築面積を超えることができる。

追加〔平成25年条例11号〕

第1条の5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する特定公園施設(同法第2条第13号に規定する特定公園施設をいう。以下同じ。)の新設、増設又は改築を行う場合の移動等円滑化(同条第2号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な基準は、この節に定めるところによる。

追加〔平成25年条例11号〕

(一時使用目的の特定公園施設)

第1条の6 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この条例の規定によらないことができる。

追加〔平成25年条例11号〕

(園路及び広場)

第1条の7 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)が利用する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段差がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段差がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段差に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段差に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

 横断勾配は、設けないこと。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 次条から第1条の15までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

追加〔平成25年条例11号〕

(屋根付広場)

第1条の8 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段差がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

追加〔平成25年条例11号〕

(休憩所及び管理事務所)

第1条の9 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段差がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できるであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第1条の12第2項第1条の13及び第1条の14の基準に適合するものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

追加〔平成25年条例11号〕

(野外劇場及び野外音楽堂)

第1条の10 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、第1条の8第1項第1号の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号の車いす使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段差がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者用観覧スペースを設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第1条の12第2項第1条の13及び第1条の14の基準に適合するものであること。

2 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

(2) 車いす使用者が利用する際に支障となる段差がないこと。

(3) 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

追加〔平成25年条例11号〕

(駐車場)

第1条の11 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者用駐車施設を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。

(2) 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。

追加〔平成25年条例11号〕

(便所)

第1条の12 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

追加〔平成25年条例11号〕

第1条の13 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、80センチメートル以上とすること。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段差がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段差がないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

3 第1項第1号ア及び並びに第2号の規定は、前項の便房について準用する。

追加〔平成25年条例11号〕

第1条の14 前条第1項第1号アからまで及び並びに第2号並びに第2項第2号から第4号までの規定は、第1条の12第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

追加〔平成25年条例11号〕

(水飲場及び手洗場)

第1条の15 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

追加〔平成25年条例11号〕

(掲示板及び標識)

第1条の16 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

追加〔平成25年条例11号〕

第1条の17 第1条の7から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、第1条の7の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

追加〔平成25年条例11号〕

(行為の制限)

第2条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為する場所その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項その他規則で定める事項を記載した申請書を提出して、町長の許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項又は前項の許可に、公園の管理上必要な範囲内で、条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項について、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 土地の形質を変更すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと。

(8) 公園をその用途以外に使用すること。

(使用の禁止又は制限)

第5条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第6条 公園施設のうち有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

3 有料公園施設の使用に関し必要な事項は、規則で定める。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第2項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事の実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧の方法

 その他町長が指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更しようとする事項

2 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事の実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧の方法

(5) その他町長が指示する事項

(法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に、設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第10条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、第2条の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公園の使用に関し、著しい支障を生じた場合

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第11条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた措置を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地又は物件に関し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた措置を完了したとき。

(使用料の徴収)

第12条 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 有料公園施設を使用しようとする者は、別表第3に掲げる使用料を納付しなければならない。

第13条 前条第1項又は第2項の規定による使用料は、許可の際に徴収する。

(使用料の減免)

第14条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 法第9条に規定する事業のため、公園を占用するとき。

(2) その他町長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公園の維持管理のため、町長が、行為、使用又は占用の許可を取り消したとき。

(2) 行為、使用又は占用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由により、行為、使用又は占用することができなかったとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

第16条 第2条から前条までの規定は、法第23条第3項に規定する公園予定地及び予定公園施設について準用する。

(過料)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して、同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(前条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第5条の規定による使用の禁止又は制限に違反して、公園を使用した者

(4) 第10条第1項又は第2項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

一部改正〔平成12年条例21号〕

第18条 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

一部改正〔平成12年条例21号〕

(公園管理者の権限の代行)

第19条 法第5条の3の規定により、公園管理者に代わってその権限を行う者は、第17条から前条までの規定の適用については、町長とみなす。

一部改正〔平成12年条例21号〕

(管理の委託)

第20条 有料公園施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、有料公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により、有料公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が有料公園施設の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第2項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により、有料公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が有料公園施設の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第2項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

全部改正〔平成17年条例18号〕

(指定管理者の業務)

第21条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 有料公園施設の使用の許可に関する業務

(2) 有料公園施設の使用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 有料公園施設及び附属設備等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、有料公園施設の設置目的を達成するために必要な業務

追加〔平成17年条例18号〕

(利用料金)

第22条 第12条第2項の規定にかかわらず、第20条第1項の規定により、有料公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第2項の許可を受けた者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表第3の額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

追加〔平成17年条例18号〕

(公園の区域変更及び廃止)

第23条 町長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。

追加〔平成27年条例18号〕

(委任)

第24条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

一部改正〔平成12年条例21号・17年18号・27年18号〕

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月13日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年6月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大槌町立都市公園条例別表第3大槌ふれあい運動公園野球場の項の規定は、平成15年8月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、次項による改正前の大槌町営運動場条例(昭和48年大槌町条例第2号)に定めるところによる。

(大槌町営運動場条例の一部改正)

3 大槌町営運動場条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成17年12月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月21日条例第19号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、大槌ふれあい運動公園多目的広場の使用料のうち設備使用料については、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月15日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月11日条例第25号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

一部改正〔平成15年条例11号・22年19号・25年18号〕

都市公園名

有料公園施設

大槌町城山公園

体育館

別表第2(第12条関係)

一部改正〔平成27年条例18号〕

1 法第5条第2項の規定による公園施設の設置又は管理の許可を受けた場合

区分

単位

使用料

公園施設の設置

1月までごとに1平方メートルまでごとに

150円

公園施設の管理

1月までごとに1平方メートルまでごとに

300円

2 法第6条第1項又は第3項の規定による町立都市公園の占用の許可を受けた場合

占用物件

単位

使用料(円)

法第7条第1号に掲げる工作物

電柱

1本につき1年

680

電話柱(電柱であるものを除く。)

250

街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。)

210

その他の柱類

1,075

変圧塔その他これらに類するもの

1個につき1年

620

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

2,125

送電塔

占用面積1平方メートルにつき1年

500

その他のもの

長さ1メートルにつき1年

50

占用面積1平方メートルにつき1年

620

法第7条第2号に掲げる工作物

水道管、下水道管、ガス管

外径が0.2メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

50

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

100

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

250

外径が1メートル以上のもの

500

その他のもの

外径が0.2メートル未満のもの

 

62

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

120

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

310

 

 

外径が1メートル以上のもの

 

620

法第7条第3号に掲げる工作物

鉄道、軌道、公共駐車場

占用面積1平方メートルにつき1年

500

上空又は地下に設ける通路

1,075

その他のもの

620

法第7条第4号に掲げる工作物

郵便差出箱

1個につき1年

250

公衆電話所

620

法第7条第6号に掲げる工作物

競技会、集会、展示会、博覧会の催しのため設けられる仮設工作物

1月までごとに1平方メートルまでごとに

30

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

22

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1日

213

法第7条第7号に掲げる工作物

標識

1本につき1年

500

板囲い、足場、詰所その他の工事用施設

占用面積1平方メートルにつき1月

62

土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場

213

(備考)

(1) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル若しくは1メートルとして計算するものとする。

(2) 使用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、1月未満の端数があるときは1月として計算する。占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

(3) 使用料の総額が100円に満たないときは、100円に切り上げる。

3 第2条第1項各号に掲げる行為の許可を受けた場合

区分

単位

使用料

行商、募金その他これらに類する行為

有料公園施設内における場合

1人1日までごとに

900円

有料公園施設外における場合

1人1日までごとに

300円

業として行う写真の撮影

1日までごとに1台ごとに

90円

興行

1日までごとに

6,000円

展示会、博覧会その他これらに類する催しの開催

1日までごとに

3,000円

別表第3(第12条、第22条関係)

全部改正〔平成25年条例18号〕、一部改正〔平成30年条例25号〕

有料公園施設を利用する場合の使用料

都市公園名

有料公園施設の名称及び種類

使用区分

普通使用料

午前9時から午後10時まで1時間ごとに

時間外使用1時間ごとに

個人使用

専用使用

区分使用

専用使用

区分使用

1人につき2時間までごとに

城山公園

体育館

体育室

入場料等を徴収しない場合

アマチュア競技に使用する場合

小中高生

300

150

350

200

30

一般

600

300

700

300

50

その他の催しに使用する場合

700


900



入場料等を徴収する場合

アマチュア競技に使用する場合

小中高生

600


700



一般

1,200


1,400



その他の催しに使用する場合

営利を目的としない場合

3,000


3,600



営利を目的とする場合

10,000


12,000



トレーニング室

小中高生





30

一般





50

武道場

アマチュア競技に使用する場合

小中高生

100

50

150


30

一般

200

100

300


50

その他の催しに使用する場合

350


450



特別料金

1 電気及び暖房料

電気を使用する場合又は暖房を使用する場合においては、町長が定める額を別に徴収することができる。

2 設備使用料





区分

使用料


放送設備

1回につき3時間までごとに

500円


上記以外の施設又は設備を使用する場合においては、1件又は一式ごとに、3,000円の範囲内で町長が定める額を徴収することができる。

3 町外居住者の使用料

町外居住者が使用する場合は、普通使用料の2倍(附属設備等を除く。)の額とする。ただし、釜石市内の居住者については普通使用料を適用する。

備考

1 「入場料を徴収する場合」とは、入場料、会費若しくはこれに類する料金を徴収する場合又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって催しを行う場合をいい、「入場料を徴収しない場合」とはそれ以外の場合をいう。

2 未就学児は、無料とする。

大槌町立都市公園条例

昭和63年9月20日 条例第11号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和63年9月20日 条例第11号
平成12年3月13日 条例第21号
平成15年6月18日 条例第11号
平成17年12月13日 条例第18号
平成22年9月21日 条例第19号
平成25年3月15日 条例第11号
平成25年6月19日 条例第18号
平成27年3月20日 条例第18号
平成30年6月11日 条例第25号