○大槌町上下水道課組織規程

昭和42年4月1日

水道事業所管理規程第2号

〔注〕 平成20年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、大槌町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第9号)の規定に基づく大槌町上下水道課(以下「課」という。)の組織及び分掌等について定め、職務と権限を明らかにするとともに事務の能率的運営の確保を図ることを目的とする。

一部改正〔令和2年水管規程9号〕

(組織)

第2条 課の事務を分掌させるため次の班を置く。

業務班

工務班

一部改正〔平成20年水管規程1号・25年2号・26年2号・令和2年9号〕

(分掌事務)

第3条 業務班の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水道事業の基本計画に関すること。

(2) 課の組織に関すること。

(3) 課内の事務の総合調整及び連絡に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 文書管理に関すること。

(6) 例規に関すること。

(7) 職員の職制及び定数に関すること。

(8) 職員の任免、給与、服務及び賞罰に関すること。

(9) 職員の研修及び勤務成績に関すること。

(10) 職員の保健、安全、衛生及び福利厚生に関すること。

(11) 職員の公務災害補償及び労働者災害補償保険に関すること。

(12) 職員の労働条件及び労働組合に関すること。

(13) 岩手県市町村職員共済組合、岩手県市町村総合事務組合及び岩手県市町村職員互助会に関すること。

(14) 所得税の源泉徴収、県町民税の特別徴収その他法定費用の給与からの引去りに関すること。

(15) 水道事業の財政計画及び資産計画に関すること。

(16) 予算及び決算に関すること。

(17) 収入及び支出命令に関すること。

(18) 企業債及び一時借入に関すること。

(19) 原価計算及び資産の棚卸に関すること。

(20) 現金、有価証券及び担保物の保管並びに出納に関すること。

(21) 証書類及び会計帳簿の整理保管に関すること。

(22) 水道事業の業務状況の報告に関すること。

(23) 物品、資材の購入、管理及び出納、保管に関すること。

(24) 財産の取得、維持、管理に関すること。

(25) 車両その他維持管理に関すること。

(26) 日本水道協会その他水道団体に関すること。

(27) 検針及び水道料徴収に関すること。

(28) 給水施設の調査に関すること。

(29) 給水諸帳簿の整理保管に関すること。

(30) 滞納処分に関すること。

(31) 水道不正使用に関すること。

(32) 水道料納入団体育成に関すること。

(33) 業務用無線局の管理に関すること。

(34) 公共下水道台帳の調整及び保管に関すること。

(35) 公共下水道受益者負担の賦課、調定及び徴収に関すること。

(36) 汚水排除量の計量及び認定並びに下水道使用料に関すること。

(37) 水洗便所改造資金の融資等に関すること。

(38) その他下水道に関すること。

2 工務班の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 上水道施設復興事業に係る計画に関すること。

(2) 上水道施設復興事業に係る調査設計及び監督に関すること。

(3) 上水道施設復興事業に係る補助金申請及び概算請求に関すること。

(4) 給水受託工事の設計承認に関すること。

(5) 指定業者の給水工事設計承認に関すること。

(6) 道路占用に関すること。

(7) 給水工事台帳整備保管に関すること。

(8) 工事用資材の調達及び受払に関すること。

(9) 漏水調査に関すること。

(10) 上水道の工務全般に関すること。

(11) 上水道の企画設計に関すること。

(12) 専用水道その他委託工事設計並びに監督に関すること。

(13) 入札執行に関すること。

(14) 工事請負契約並びに精算に関すること。

(15) 指定給水装置工事事業者の認可に関すること。

(16) 上水道施設の維持管理に関すること。

(17) 水質検査に関すること。

(18) 下水道事業の普及に関すること。

(19) 下水道事業の計画及び施工に関すること。

(20) 下水道施設の維持管理及び計画の作成に関すること。

(21) 公共下水道施設の設置及び施設の拡充並びに維持管理に関すること。

(22) 公共下水道施設の行為の許可及び占用に関すること。

(23) 漁業集落排水の計画及び施工に関すること。

(24) 排水設備工事店の指定に関すること。

(25) 雨水ポンプ場及び汚水処理場の維持管理に関すること。

(26) 排水設備等の確認及び工事の検査に関すること。

(27) その他下水道に関すること。

全部改正〔令和2年水管規程9号〕

(浄化センター)

第3条の2 大槌浄化センター(以下この条において「センター」という。)は、下水道法(昭和33年法律第79号)に定めるところにより、汚水の処理に関する業務を行うものとする。

2 センターに所長を置くことができる。

3 所長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所掌事務を掌理する。

追加〔令和2年水管規程9号〕

(漁業集落排水処理施設)

第3条の3 漁業集落排水処理施設は、漁業集落から排除される汚水を処理し、生活環境の改善及び公衆衛生の向上並びに周辺水域の水質保全を図るための業務を行うものとする。

追加〔令和2年水管規程9号〕

(課長等)

第4条 課に課長を置く。

2 課に主幹を置くことができる。

3 課長は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の命を受け管理者を補佐し、部下の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。

4 主幹は、上司の命を受け、特命若しくは専門的調査、研究及び企画に従事する。

一部改正〔平成20年水管規程1号・令和2年9号〕

(班長)

第5条 班に班長を置く。

2 班長は、上司の命を受け、班の事務を整理し、課長に事故があるとき又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。

全部改正〔平成20年水管規程1号〕、一部改正〔令和2年水管規程9号〕

(課員等)

第6条 課に主任主査、主査、主任、主事、主任技師及び技師を置くことができる。

2 主任主査は、上司の命を受け、所属職員を指導し、課の特定事務についての調査、企画及び立案に参加するとともに、主査、主任、主事、主任技師、技師の事務を統轄する。

3 主査、主任及び主任技師は、上司の命を受け、班の事務に従事するとともに、主事及び技師の事務を統轄する。

4 主事、技師は、上司の命を受け、班の事務に従事する。

追加〔平成20年水管規程1号〕、一部改正〔令和2年水管規程9号〕

(班の分掌事務)

第7条 職員の分掌事務は、課長が定める。

2 課長は、前項の規定により、職員の分掌事務を定めたときは、管理者に報告しなければならない。分掌事務に変更があつたときも、また同様とする。

一部改正〔平成20年水管規程1号・令和2年9号〕

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成元年7月1日水管規程第2号)

この規程は、平成元年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成20年3月17日水管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日水管規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日水管規程第2号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年1月31日水管規程第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日水管規程第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

大槌町上下水道課組織規程

昭和42年4月1日 水道事業所管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和42年4月1日 水道事業所管理規程第2号
平成元年7月1日 水道事業所管理規程第2号
平成20年3月17日 水道事業所管理規程第1号
平成25年3月15日 水道事業所管理規程第2号
平成26年3月31日 水道事業所管理規程第2号
平成29年1月31日 水道事業所管理規程第1号
令和2年4月1日 水道事業所管理規程第9号