○大槌町上下水道課公印規程
昭和42年4月1日
水道事業所管理規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、上下水道課における公印の取扱いに必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔令和元年水管規程第1号〕
(種類等)
第2条 公印の種類、刻印、文字、字体、材質、大きさ、個数及び使用する文書の区分並びに公印の保管係は、別表とする。
(登録)
第3条 公印は、公印台帳(様式第1号)に登録するものとし、登録してあるものでなければ使用してはならない。
(印影の印刷)
第4条 公印は、上下水道課の水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の決裁を経てその印影を印刷し、又は管理者が特に必要と認めたときに限り、それを縮小して印刷することができる。
一部改正〔令和元年水管規程第1号〕
(製作、改刻、廃棄の申請)
第5条 公印を製作、改刻、廃棄しようとするときは、様式第2号により、廃棄のときは、旧印を添えて管理者に申請しなければならない。
一部改正〔令和元年水管規程第1号〕
(公印の事故届)
第6条 公印を紛失、盗難、き損又は偽変造があつたと認められるときは、速やかに様式第3号により管理責任者は、管理者に届け出なければならない。
一部改正〔令和元年水管規程第1号〕
(公印の管理)
第7条 上下水道課における公印の管理に関する事務は、課長が総括する。
2 上下水道課長は、課職員のうちから公印の取扱責任者を指定することができる。
3 取扱責任者は、管理責任者の命を受け、公印の保管取扱い及び事務に当たり、管理責任者に対し責めを負うものとする。
4 管理責任者は、取扱責任者が事故のため不在のときは、その代理人を指定し、その責に充てることができる。
一部改正〔令和元年水管規程第1号〕
(公印使用の制限)
第8条 公印は、庁外に持ち出して使用してはならない。ただし、特にやむを得ない理由があると課長が認めたときは、この限りでない。
一部改正〔令和元年水管規程第1号〕
(公印の使用)
第9条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え当該公印の取扱責任者に提示し、原議書に契印し、公印を受けなければならない。ただし、定例のもの及び公文書発送について決裁を必要としないものは、この限りでない。
2 公印の使用は、必ず取扱責任者の面前において行わなければならない。ただし、管理責任者の承認を得たときは、この限りでない。
附則
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月6日水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
一部改正〔令和元年水管規程第1号〕
種類 | 刻印文字 | 字体 | 材質 | 大きさ (mm) | 個数 | 使用区分 | 保管係 |
町長印 |
| てん書 | つげ | 18 | 1 | 町長名をもつてする文書 |
|
出納員印 |
| てん書 | つげ | 18 | 1 | 企業出納員名をもつてする文書 |
一部改正〔令和元年水管規程第1号〕

一部改正〔令和元年水管規程第1号〕

一部改正〔令和元年水管規程第1号〕


