○大槌町上下水道課事務専決、代決規程
昭和42年4月1日
水道事業所管理規程第6号
〔注〕 平成20年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、上下水道課(以下「課」という。)における事務の円滑、敏速な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務のうち法令その他特別に定めあるものを除き、課長以下の職員の事務の専決及び代決に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔令和2年水管規程12号〕
(定義)
第2条 この規程で専決とは、課長以下の職員がこの規程の定めるところにより所掌事務について決裁することをいう。
2 この規程で代決とは、上司が不在のとき上司に代わつて所掌事務について決裁することをいう。
一部改正〔令和2年水管規程12号〕
(専決)
第3条 課長の専決事項は、別表のとおりとする。
一部改正〔令和2年水管規程12号〕
(代決)
第4条 管理者不在のときは、課長がその事務を代決する。
2 管理者及び課長がともに不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。課長が専決する事務について、課長が不在のときも同様とする。
一部改正〔平成20年水管規程3号・令和2年12号・6年2号〕
(専決及び代決の制限)
第5条 この規程の定める専決事項であつても次の各号のいずれかに該当するときは専決することができない。
(1) 町議会に関係ある事項
(2) 異例に属するか、又は先例になると認められる事項
(3) 紛議論争となつている事項又は処理によつて紛議論争を生ずるおそれがあると認められる事項
(4) 前3号のほか上司においてその事案を了和しておく必要があると認められる事項
(5) 代決者は、前各号に掲げる事項については代決することができない。ただし、あらかじめ指示を受けたときはこの限りでない。
(専決、代決の処理及び後閲)
第6条 専決は、起案文書の決裁欄に専決権者が押印することにより行う。
2 代決は、代決者が起案文書の当該欄に「代決」の表示をし、それに代決者が押印することにより行う。
3 前項により代決した場合は起案文書の決裁欄に「後閲」と朱記し、上司が登庁の際速やかに閲覧を受けなければならない。
(上級者の決裁)
第7条 専決事項が二つ以上の専決権者に及ぶと解されるときは、上級の専決権者の決裁を得なければならない。
附則
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和56年11月2日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月28日訓令第4号)
この訓令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日水管規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日水管規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日水管規程第2号)
この規程は、平成23年12月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日水管規程第12号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日水管規程第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
全部改正〔令和2年水管規程12号〕
課長の専決事項
1 水源並びに浄水、配水の操作及び配水調整に関すること。
2 軽易な陳情、申請及び復命に関すること。
3 軽易な寄附の採納に関すること。
4 水道施設の応急復旧工事に関すること。
5 私設共用栓及び消火栓の設置許可に関すること。
6 道路敷地占用並びに掘さく工事施工願に関すること。
7 所掌事務の実施及び実施手続のための立入り、質問、検査、事情聴取及び関係者の呼出しに関すること。
8 水道工事による通行の制限又は禁止に関すること。
9 工事請負人の資格確認調査に関すること。
10 公印の管理に関すること。
11 文書の収受、発送、浄書及び保存に関すること。
12 諸帳簿及び図面の整理、保管に関すること。
13 公簿書による諸証明及び閲覧並びに実態に基づく証明に関すること。
14 制規又は、定例の各種進達、報告、通知、照会、回答、届出、申告及び願書等に関すること。
15 国庫又は、県補助金の交付申請後の諸報告、請求手続に関すること。
16 違約金の徴収に関すること。
17 給水種別の決定に関すること。
18 量水器検針及び給水料金の認定に関すること。
19 給水の開始、中止、廃止、給水装置の所有権移動及び給水使用者の名義変更等の届出の処理に関すること。
20 給水料金等の滞納による一時給水停止及び解除に関すること。
21 使用料及び手数料の決定に関すること。
22 納入通知書の送達に関すること。
23 給水料金の徴収簿の消込みに関すること。
24 収入金の督励及び督促に関すること。
25 庁用車の配車及び運行取締りに関すること。
26 物品の発注及び検収に関すること。
27 各種備品、消耗品の受払及び管理に関すること。
28 職員の部署の配置に関すること。
29 職員の休暇、欠勤、時間外勤務、出張その他の服務に関すること。
30 職員の身元調査及び服務の宣誓に関すること。
31 扶養親族の認定に関すること。
32 当直勤務命令、代直者の承認及び日誌の検閲に関すること。
33 職員の身分証明書の発行に関すること。
34 所得税等給与からの控除金に関すること。
35 岩手県市町村職員共済組合、岩手県市町村職員互助会及び職員の労務災害補償に関すること。
36 臨時職員の任免及び給与に関すること。
37 職員の研修に関すること。
38 公傷の認定に関すること。
39 1件の金額500万円以下の予算執行(需用費のうち食糧費は除く。)及び収入、支出命令に関すること。
40 公共下水道受益者負担の賦課(賦課の保留及び減免を除く。)、調定及び徴収に関すること。
41 汚水排除量の計量及び認定並びに下水道使用料の調定(減免を除く。)、告知及び督促に関すること。
42 下水道事業受益者負担金の一括納付報奨金の支出、過誤納金の還付及び還付加算金に関すること。
43 下水道法(昭和33年法律第79号)第24条の行為が1月未満の許可及び下水道施設に係る占有許可に関すること。
44 自家水等使用者に係る使用人数の認定に関すること。
45 水洗便所改造資金の融資等に関すること。
46 排水設備工事店の指定(継続指定を含む。)に関すること。
47 雨水ポンプ場及び汚水処理場の維持管理に関すること。
48 排水設備等工事の計画確認及び工事完了検査に関すること。
49 排水設備工事資金融資あっせんに係る利子補給の決定及び取消しに関すること。
50 下水道事業の普及(復興事業に関するものを除く。)に関すること。
51 下水道施設の維持管理及び計画の作成に関すること。
52 公共下水道施設の設置及び施設の拡充並びに維持管理(復興事業に関するものを除く。)に関すること。
53 公共下水道施設の行為の許可及び占用に関すること。
54 漁業集落排水の計画及び施工(復興事業に関するものを除く。)に関すること。
55 その他前各号に準ずる事項
浄化センター所長の専決事項
1 浄化センター内への立入り及び施設管理に関すること。
2 浄化センター運転日誌等の検閲に関すること。