○大槌町上下水道課企業職員の身分証明に関する規程

昭和42年4月1日

水道事業所管理規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、大槌町上下水道課企業職員(以下「職員」という。)の身分証明書の発行その他取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

一部改正〔令和2年水管規程13号〕

(発行)

第2条 課長は、新たに職員となった者に対し、職員の身分証明書(様式第1号)を発行しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程13号・3年上下水管規程9号〕

(携帯)

第3条 職員は、職務の遂行に当たつて常に身分証明書を携帯し水道使用者、下水道使用者その他関係人から請求があつたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

2 職員は身分証明書を交換し、貸与し、若しくは、譲渡し又は、職務以外の目的に使用してはならない。

3 職員は交付を受けた身分証明書に変更を生じたときは課長に対し、速やかに当該身分証明書を添えて再交付の請求をしなければならない。

4 職員は、身分証明書を亡失し、又は損傷したときは、身分証明書再交付申請書(様式第2号)により課長に再交付を請求し、損傷の場合にあつては当該身分証明書を添付しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程13号〕

(交付簿)

第4条 課長は、身分証明書交付簿(様式第3号)を備えて身分証明書の発行状況を明らかにしておかなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程13号〕

(返納)

第5条 退職等により職員でなくなった者は、速やかに身分証明書を課長に返納しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程13号・3年上下水管規程9号〕

1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日に現に在職する職員に対する身分証明書の発行日は、第2条の規定にかかわらず昭和42年4月1日とする。

(令和2年4月1日水管規程第13号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日上下水管規程第9号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日に現に在職する職員に対する身分証明書の発行日は、第2条の規定にかかわらず令和3年4月1日とする。

一部改正〔令和2年水管規程13号・3年上下水管規程9号〕

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一部改正〔令和2年水管規程13号・3年上下水管規程9号〕

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一部改正〔令和2年水管規程13号・3年上下水管規程9号〕

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大槌町上下水道課企業職員の身分証明に関する規程

昭和42年4月1日 水道事業所管理規程第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和42年4月1日 水道事業所管理規程第7号
令和2年4月1日 水道事業所管理規程第13号
令和3年4月1日 上下水道管理規程第9号