○大槌町上下水道課企業職員について地方公営企業法第39条第2項に規定する職を定める規則
昭和42年4月1日
水道事業所規則第4号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、上下水道課企業職員について、同項に規定する職は、次のとおりとする。
上下水道課長
上下水道課課長補佐
附則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日水管規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。