○大槌町上下水道課企業職員について地方公営企業法第39条第2項に規定する職を定める規則

昭和42年4月1日

水道事業所規則第4号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、上下水道課企業職員について、同項に規定する職は、次のとおりとする。

上下水道課長

上下水道課班長

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

大槌町上下水道課企業職員について地方公営企業法第39条第2項に規定する職を定める規則

昭和42年4月1日 水道事業所管理規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和42年4月1日 水道事業所管理規則第4号
平成20年3月17日 規則第11号
令和2年4月1日 規則第12号