○大槌町上下水道課企業職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程

昭和42年4月1日

水道事業所管理規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき大槌町上下水道課企業職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

一部改正〔令和2年水管規程15号〕

(勤務時間、休日及び休暇等)

第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規定は、大槌町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第24号)並びに大槌町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成8年規則第11号)の例による。

一部改正〔平成8年水管規程1号〕

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日水管規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日水管規程第15号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

大槌町上下水道課企業職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程

昭和42年4月1日 水道事業所管理規程第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和42年4月1日 水道事業所管理規程第9号
平成8年3月25日 水道事業所管理規程第1号
令和2年4月1日 水道事業所管理規程第15号