○大槌町上下水道課企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月11日

条例第10号

〔注〕平成10年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、上下水道課企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

一部改正〔令和元年条例28号〕

(給与の種類)

第2条 上下水道課企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

一部改正〔平成14年条例3号・17年4号・18年5号・令和元年28号・4年28号〕

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

一部改正〔令和元年条例28号〕

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第5条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(管理者の指定する住宅を貸与され、使用料を支払つている職員その他管理者が定める職員を除く。)

(2) 第6条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

一部改正〔平成10年条例17号・15年15号・21年22号〕

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ自動車等を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第6条の2 単身赴任手当は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、管理者の定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

第7条 削除

〔平成18年条例5号〕

第8条 削除

〔平成17年条例4号〕

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が別に定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等(特別の勤務に従事する職員で毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあつては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、管理者が定める日)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前条の勤務は第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条に規定する職にある職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等において勤務する場合に支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

一部改正〔平成14年条例18号〕

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

第15条 削除

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき、特に承認のあつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

一部改正〔平成14年条例5号・19年20号〕

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

一部改正〔平成11年条例17号〕

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の3 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

追加〔平成19年条例20号〕

(専従休職者の給与)

第17条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

一部改正〔平成18年条例15号〕

(非常勤職員の給与)

第18条 上下水道課企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し予算の範囲内で給与を支給する。

一部改正〔令和元年条例28号〕

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第19条 第5条第5条の2及び第6条の2の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

追加〔平成14年条例3号〕、一部改正〔平成17年条例4号・19年20号・令和4年28号〕

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年1月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行し、第15条、第18条の規定は昭和43年12月14日から適用する。

(昭和45年12月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年3月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月19日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の大槌町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 この条例による大槌町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正に伴う住居手当の経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)の適用を受ける職員との均衡を考慮して企業管理者が定める。

(昭和54年12月22日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大槌町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 この条例による大槌町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正に伴う住居手当の経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)の適用を受ける職員との均衡を考慮して企業管理者が定める。

(昭和56年12月25日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大槌町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 この条例による大槌町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正に伴う住居手当の経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)の適用を受ける職員との均衡を考慮して企業管理者が定める。

(昭和58年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月21日条例第18号)

この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の大槌町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。(昭和60年12月規則第22号で、同60年12月23日から施行)

(昭和62年12月21日条例第13号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和62年12月規則第21号で、同62年12月21日から施行)

(昭和63年12月20日条例第13号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)昭和64年4月1日から施行する。

(平成2年3月22日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第3項及び第6条の2の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の第6条第2号及び第3号の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年9月20日条例第14号抄)

1 この条例は、平成3年1月6日から施行する。

(平成3年12月24日条例第16号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)(平成3年12月規則第3号で、同3年12月24日から施行)

(平成4年3月21日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第17号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)(平成4年12月規則第22号で、同4年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の(中略)企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(企業職員の扶養手当及び住居手当に関する経過措置)

14 前項の規定による企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正に伴う企業職員の扶養手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との均衡を考慮して企業管理者が定める。

(平成7年12月13日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成7年12月13日条例第25号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)平成8年1月1日から施行する。

(平成10年12月17日条例第17号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)附則第10項の規定は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月20日条例第17号抄)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第3号)

この条例は、大槌町職員の再任用に関する条例(平成14年大槌町条例第2号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成14年3月22日)

(平成14年3月22日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第18号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条、附則第7項、第9項(第13条の改正規定に限る。)、第10項及び第11項の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第15号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(大槌町企業職員の住居手当に関する経過措置)

10 前項の規定による大槌町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正に伴う企業職員の住居手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して管理者が定める。

(平成17年3月10日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(大槌町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

8 企業職員の寒冷地手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して管理者が定める。

(平成18年3月9日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(令和元年12月12日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第28号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(大槌町上下水道課企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 大槌町上下水道課企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第5条の2及び第6条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

大槌町上下水道課企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月11日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和42年3月11日 条例第10号
昭和44年1月30日 条例第4号
昭和45年12月16日 条例第12号
昭和49年12月24日 条例第30号
昭和51年3月22日 条例第27号
昭和52年12月19日 条例第27号
昭和54年12月22日 条例第20号
昭和56年12月25日 条例第12号
昭和58年3月26日 条例第3号
昭和60年12月21日 条例第18号
昭和62年12月21日 条例第13号
昭和63年12月20日 条例第13号
平成2年3月22日 条例第6号
平成2年9月20日 条例第14号
平成3年12月24日 条例第16号
平成4年3月21日 条例第1号
平成4年12月21日 条例第17号
平成7年12月13日 条例第24号
平成7年12月13日 条例第25号
平成10年12月17日 条例第17号
平成11年12月20日 条例第17号
平成14年3月22日 条例第3号
平成14年3月22日 条例第5号
平成14年12月20日 条例第18号
平成15年11月28日 条例第15号
平成17年3月10日 条例第4号
平成18年3月9日 条例第5号
平成18年6月21日 条例第15号
平成19年12月17日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第22号
令和元年12月12日 条例第28号
令和4年12月15日 条例第28号