○大槌町上下水道課企業職員被服貸与規程

昭和42年4月1日

水道事業所管理規程第16号

(目的)

第1条 この規程は、大槌町上下水道課に勤務する企業職員の職務の円滑な遂行を図るため、被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

一部改正〔令和2年水管規程19号〕

(貸与の基準)

第2条 被服を貸与される上下水道課企業職員(以下「職員」という。)に貸与する被服(以下「貸与品」という。)の品目、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

一部改正〔令和2年水管規程19号〕

(貸与品の保持)

第3条 職員は、その業務に従事中、貸与品を着用しなければならない。

2 貸与品の清潔保持及び補修に要する経費は、職員の負担とすることもできる。

(貸与品の返納)

第4条 次の各号の一に該当するに至つたときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 退職、休職又は停職となつたとき、若しくは別表に定める被服を貸与する職員でなくなつたとき。

(亡失、又はき損した貸与品の取扱い)

第5条 職員が貸与品を亡失又は著しくき損した場合は、これに代わるものを貸与する。

(貸与品の弁償)

第6条 職員は、次に該当するときは、相当額の弁償をしなければならない。

前条の規定による亡失又はき損が本人の故意又は過失に基づくとき。

(返納品の再貸与)

第7条 第5条の規定により貸与する場合には、返納品を再び貸与することができる。

(記帳)

第8条 課長は、貸与品台帳を備え、所要の事項を記帳しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程19号〕

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日水管規程第19号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

画像

大槌町上下水道課企業職員被服貸与規程

昭和42年4月1日 水道事業所管理規程第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和42年4月1日 水道事業所管理規程第16号
令和2年4月1日 水道事業所管理規程第19号