○大槌町上水道事業給水条例
平成10年3月16日
条例第9号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第15条)
第3章 給水(第16条―第25条)
第4章 料金及び手数料(第26条―第37条)
第5章 管理(第38条―第44条)
第6章 貯水槽水道(第45条・第46条)
第7章 補則(第47条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、大槌町上水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 大槌町上水道事業の給水区域は、大槌町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年大槌町条例第9号)第2条第2項第1号に定める区域とする。
全部改正〔平成17年条例19号〕、一部改正〔令和元年条例27号〕
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
一部改正〔令和元年条例27号〕
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の5種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(4) 船舶給水装置 船舶の給水に使用するもの
(5) 特別給水装置 プール用、鑑賞娯楽用、その他臨時に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の申込みに当たり、必要と認めるときは、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
一部改正〔平成17年条例19号・令和元年27号・6年15号〕
(開発等の事前協議)
第6条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。
2 前項について必要な事項は、管理者が別に定める。
一部改正〔令和元年条例27号〕
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
一部改正〔令和元年条例27号〕
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。
5 指定給水装置工事事業者に関する事項は、管理者が別に定める。
一部改正〔令和元年条例11号・27号〕
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
一部改正〔令和元年条例27号〕
(工事費の算出方法)
第10条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
一部改正〔令和元年条例27号〕
(給水装置所有権移転の時期)
第11条 給水装置のうち公道に属する部分及び管理上必要とするものは、工事完成後、町に無償譲渡しなければならない。
(工事申込みの取消し)
第12条 管理者は、工事施行に際し申込者の責に帰すべき事由により着手できないときは、工事の申込みを取り消したものとみなす。
一部改正〔令和元年条例27号〕
(給水装置の変更等の工事)
第13条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の工事に要する費用は、配水管の移転等その工事の必要を生じさせた者の負担とする。
一部改正〔令和元年条例27号〕
(給水装置譲渡の手続)
第14条 給水装置を売買又は譲渡しようとするときは、あらかじめ当事者の連署をもって届け出て、管理者の承認を受けなければならない。
一部改正〔令和元年条例27号〕
(第三者の異議についての責任)
第15条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任において対処するものとする。
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても管理者は、その責を負わない。
一部改正〔令和元年条例27号〕
(給水契約の申込み)
第17条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
一部改正〔令和元年条例27号〕
(給水装置の所有者の代理人)
第18条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも同様とする。
一部改正〔令和元年条例27号〕
(管理人の選定)
第19条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
一部改正〔令和元年条例27号〕
(水道メーターの設置)
第20条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は給水装置の所有者又は使用者の負担において、これを変更改善させることができる。
一部改正〔令和元年条例27号〕
(メーターの貸与)
第21条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。
(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。
(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。
(3) その他管理者が定めるとき。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
一部改正〔令和元年条例27号〕
(水道の使用中止、変更等の届出)
第22条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
一部改正〔令和元年条例27号〕
(私設消火栓の使用)
第23条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会を要する。
一部改正〔令和元年条例27号〕
(水道使用者等の管理上の責任)
第24条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
一部改正〔令和元年条例27号〕
(給水装置及び水質の検査)
第25条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
一部改正〔令和元年条例27号〕
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第27条 給水料金及びメーター使用料の月額は次のとおりとし、料金は給水料金とメーター使用料の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加えた額とする。ただし、1円未満については切り捨てるものとする。
給水料金
区分 用途 | 料金 | ||||
基本水量 | 基本料金 | 超過料金 | |||
計量制 |
| 立方メートル | 円 | 円 | |
一般用 | 10 | 1,400 | 160 | ||
営業用 | 15 | 3,100 | 220 | ||
団体用 | 口径13ミリメートル | 10 | 1,700 | 220 | |
口径16ミリメートル以上 | 20 | 3,600 | 220 | ||
湯屋用 | 200 | 11,200 | 160 | ||
共用 | 10 | 1,200 | 160 | ||
プール用 | 1 | 240 | 240 | ||
臨時用 | 1 | 250 | 250 | ||
鑑賞用 | 10 | 6,400 | 860 | ||
船舶用 | 1 | 350 | 350 |
(1) 一般用とは、一般家庭、アパート等各世帯毎にメーターによって計量する場合をいう。
(2) 営業用とは、理髪、飲食店、旅館、製氷、醸造、染色、加工業等に水道を使用する場合をいう。
(3) 団体用とは、官公庁、学校、病院、事業所、寮、寄宿舎(事業に附属する厚生施設)その他団体で水道を使用する場合をいう。
(4) 湯屋用とは、公衆浴場用に水道を使用する場合をいう。
(5) プール用とは、プールに水道を使用する場合をいう。
(6) 臨時用とは、工事その他臨時に水道を使用する場合をいう。
(7) 鑑賞用とは、泉水、噴水その他鑑賞に水道を使用する場合をいう。
(8) 船舶用とは、船舶の給水に水道を使用する場合をいう。
メーター使用料
| 口径 (ミリメートル) | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 |
区分 |
| ||||||||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
地下式 | 160 | 190 | 220 | 240 | 380 | 430 | 2,000 | 2,560 | 3,400 | 5,200 | |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
遠隔式 | 370 | ― | 450 | 460 | 600 | 650 | 2,600 | 3,000 | 3,600 | 6,100 |
一部改正〔平成26年条例5号・令和元年11号〕
(料金の算定)
第28条 計量制による料金は、あらかじめ管理者が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの検針(以下「検針」という。)を行い、その使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。
2 管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の定例日以外の日に検針を行うことができる。
3 定額制によるものは、前月末現在の1世帯により当月分の額を算定する。
4 料金納入後その料金に誤りを発見したときは、その差額を追徴又は還付する。ただし、翌月以降の料金において精算することができる。
一部改正〔令和元年条例27号〕
(使用水量及び用途の認定)
第29条 管理者は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(4) 用途その他算定基準の届け出が事実と相違するとき。
(5) 水道使用者等の責によらない漏水があったと認められたとき。
(6) その他管理者が認めたとき。
一部改正〔令和元年条例27号〕
(特別な場合における料金の算定)
第30条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 計量制にあっては、使用日数が15日以下のときにおいて使用水量が基本水量の2分の1以下のときは基本料金の2分の1とし、使用水量が基本水量の2分の1を超えるとき、及び使用日数が16日以上のときは1月として算定する。
(2) 定額制にあっては、使用日数が15日以下のときは基本料金の半額とし、16日以上のときは1月として算定する。
2 メーター使用料について前項の規定にかかわらず1月として算定する。
3 月の中途において、その用途に変更があったときは、その使用日数の多い料率を適用し、使用日数が同じときは料率の高いものを適用する。
(無届使用に対する認定)
第31条 前使用者の給水装置を管理者に無届で使用した者については、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
一部改正〔令和元年条例27号〕
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第32条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときはこの限りではない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。
一部改正〔令和元年条例27号〕
(料金の徴収方法)
第33条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。
2 水道使用をやめた場合であっても、その届出がないときは、料金を徴収する。
3 給水装置の使用を廃止又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。
(手数料)
第34条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。
(1) 第8条第1項の指定をするとき。
1件につき 50,000円
(2) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき
1件につき 10,000円
(3) 第8条第2項の設計審査をするとき。
専用給水装置又は給水主管1件につき2,000円とする。ただし、撤去のみの場合は1,000円とする。
(4) 第8条第2項の工事の検査をするとき。
専用給水装置又は給水主管1件につき4,000円とする。ただし、撤去のみの場合は2,000円とする。
(5) 第39条第2項の確認をするとき。
1回につき 10,000円
2 前項の手数料は、これを取り消した場合及び取り消したものと認められた場合であっても還付しない。
一部改正〔平成30年条例19号・令和元年11号・27号〕
(料金の納期)
第35条 料金の納期限は、毎月末日限りとする。ただし、定期によりがたいものは、随時徴収する。
(督促)
第36条 料金及び手数料その他諸納金を滞納したものに対して、管理者は、納期限後30日以内に督促状を発行しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発行の日から15日以内とする。
一部改正〔令和元年条例27号・5年2号〕
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第37条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他費用を軽減又は免除することができる。
一部改正〔令和元年条例27号〕
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第38条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 前項の規定により給水装置の検査に従事する職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
一部改正〔令和元年条例27号〕
(給水装置の基準違反に対する措置)
第39条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
一部改正〔平成17年条例19号・令和元年11号・27号・6年15号〕
(給水の停止)
第40条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
一部改正〔令和元年条例27号〕
(給水装置の切離し)
第41条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
一部改正〔令和元年条例27号〕
(給水装置操作の禁止)
第42条 メーター、止水栓、私設消火栓その他特に定められた給水装置は、管理者が指定する町職員又はその職員に指示された者以外これを操作してはならない。
一部改正〔令和元年条例27号〕
(過料)
第43条 町長は、次の各号のいずれかにに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第24条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
一部改正〔平成12年条例21号・17年19号・令和6年15号〕
一部改正〔平成12年条例21号〕
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第45条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理の状況及び水質に関する情報提供を行うものとする。
追加〔平成15年条例7号〕、一部改正〔令和元年条例27号〕
(設置者の責務)
第46条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
追加〔平成15年条例7号〕
第7章 補則
(委任)
第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
一部改正〔平成15年条例7号・令和元年27号〕
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(大槌町上水道事業給水条例の廃止)
(経過措置)
3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(大槌町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
4 大槌町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(大槌町簡易水道事業給水条例の一部改正)
5 大槌町簡易水道事業給水条例(昭和49年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(大槌町簡易給水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
6 大槌町簡易給水施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(大槌町簡易水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
7 大槌町簡易水道事業の設置等に関する条例(平成4年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成12年3月13日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月19日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月13日条例第19号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条中大槌町上水道事業給水条例第5条、第39条及び第43条の改正規定は、公布の日から施行する。(平成21年3月規則第11号で、同21年4月1日から施行)
附則(平成26年3月19日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月10日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第11号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年3月14日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大槌町上水道事業給水条例第27条の規定は、令和8年4月分(同年3月使用分)以後の給水料金及びメーター使用料の額について適用し、同年3月分(同年2月使用分)以前の給水料金及びメーター使用料の額については、なお従前の例による。