○大槌町簡易給水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年3月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町簡易給水施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第1号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(他の条例の準用)

第2条 大槌町上水道事業給水条例施行規則(平成10年規則第2号)の規定を準用する。

全部改正〔平成10年規則2号〕

(補則)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

大槌町簡易給水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年3月17日 規則第1号

(平成10年3月16日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和61年3月17日 規則第1号
平成10年3月16日 規則第2号